有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る株式1株当たりの払込金額を1円とする新株予約権)制度を採用しております。
当該制度は、平成20年6月19日開催の第44回株主総会において承認可決された新株予約権の個数、金額の範囲内で会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、株式報酬型ストック・オプションを当社の取締役に対して、取締役会の決議により割り当てを行うものであります。また、新株予約権の権利行使に伴う株式につきましては、自己株式としております。
第1回新株予約権(平成20年7月24日開催の取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率
第2回新株予約権(平成21年7月24日開催の取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率
第3回新株予約権(平成22年7月29日開催の取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率
第4回新株予約権(平成23年7月29日開催の取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率
第5回新株予約権(平成24年7月27日開催の取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率
第6回新株予約権(平成25年7月26日開催の取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率
当社は、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る株式1株当たりの払込金額を1円とする新株予約権)制度を採用しております。
当該制度は、平成20年6月19日開催の第44回株主総会において承認可決された新株予約権の個数、金額の範囲内で会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、株式報酬型ストック・オプションを当社の取締役に対して、取締役会の決議により割り当てを行うものであります。また、新株予約権の権利行使に伴う株式につきましては、自己株式としております。
第1回新株予約権(平成20年7月24日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成20年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率
第2回新株予約権(平成21年7月24日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成21年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率
第3回新株予約権(平成22年7月29日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成22年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率
第4回新株予約権(平成23年7月29日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成23年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率
第5回新株予約権(平成24年7月27日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率
第6回新株予約権(平成25年7月26日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年7月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とします。
ただし、以下(注2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行います。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前新株数×分割(又は併合)の比率