有価証券報告書-第15期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づく、当社の取締役、監査役及び従業員に対する新株予約権等の状況は次のとおりであります。
平成17年12月22日定時株主総会の特別決議(平成18年4月28日取締役会の決議)
(注)1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は2,400株であります。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
4 各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使による場合を除く。)が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
5 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の何れかの地位を保有しているものとします。
ただし、当社の従業員の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。
(4)その他の条件については、取締役会決議により決定します。
6 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
7 平成17年11月29日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年2月20日をもって普通株式1株を4株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成24年3月1日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年4月1日をもって普通株式1株を3株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9 平成25年5月8日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日をもって普通株式1株を200株に分割し、単元株式数を100株とする単元株制度を導入したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 会社法第361条第1項第3号、第387条第1項、第236条、第238条、第239条の規定に基づく、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人に対する新株予約権等の状況は次のとおりであります。
(ⅰ)平成19年6月27日定時株主総会の特別決議(平成20年6月19日取締役会の決議)
(注)1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
4 各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使による場合を除く。)が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
5 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役または使用人の何れかの地位を保有しているものとします。
ただし、当社の使用人の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。
(4)その他の条件については、取締役会決議により決定します。
6 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
7 平成24年3月1日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年4月1日をもって普通株式1株を3株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成25年5月8日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日をもって普通株式1株を200株に分割し、単元株式数を100株とする単元株制度を導入したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(ⅱ)平成20年6月24日定時株主総会の特別決議(平成21年6月12日取締役会の決議)
(注)1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
4 各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使による場合を除く。)が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
5 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役または使用人の何れかの地位を保有しているものとします。
ただし、当社の使用人の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。
(4)その他の条件については、取締役会決議により決定します。
6 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
7 平成24年3月1日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年4月1日をもって普通株式1株を3株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成25年5月8日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日をもって普通株式1株を200株に分割し、単元株式数を100株とする単元株制度を導入したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(ⅲ)平成20年6月24日定時株主総会の特別決議(平成21年6月12日取締役会の決議)
(注)1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
4 各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使による場合を除く。)が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
5 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役または使用人の何れかの地位を保有しているものとします。
ただし、当社の使用人の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。
(4)その他の条件については、取締役会決議により決定します。
6 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
7 平成24年3月1日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年4月1日をもって普通株式1株を3株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成25年5月8日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日をもって普通株式1株を200株に分割し、単元株式数を100株とする単元株制度を導入したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20および商法第280条ノ21の規定に基づく、当社の取締役、監査役及び従業員に対する新株予約権等の状況は次のとおりであります。
平成17年12月22日定時株主総会の特別決議(平成18年4月28日取締役会の決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 236(注)2、6 | 同左 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 566,400 (注)2、3、6、7、8、9 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 424(注)4、7、8、9 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年7月1日から 平成26年6月30日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 424 資本組入額 212 | (注)7、8、9 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は2,400株であります。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
4 各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使による場合を除く。)が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
5 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員の何れかの地位を保有しているものとします。
ただし、当社の従業員の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。
(4)その他の条件については、取締役会決議により決定します。
6 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
7 平成17年11月29日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年2月20日をもって普通株式1株を4株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成24年3月1日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年4月1日をもって普通株式1株を3株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
9 平成25年5月8日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日をもって普通株式1株を200株に分割し、単元株式数を100株とする単元株制度を導入したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 会社法第361条第1項第3号、第387条第1項、第236条、第238条、第239条の規定に基づく、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人に対する新株予約権等の状況は次のとおりであります。
(ⅰ)平成19年6月27日定時株主総会の特別決議(平成20年6月19日取締役会の決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 225(注)2,6 | 同左 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 135,000 (注)2、3、6、7、8 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 141(注)4、7、8 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月1日から 平成28年6月30日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 141 資本組入額 71 | (注)7、8 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
4 各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使による場合を除く。)が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
5 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役または使用人の何れかの地位を保有しているものとします。
ただし、当社の使用人の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。
(4)その他の条件については、取締役会決議により決定します。
6 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
7 平成24年3月1日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年4月1日をもって普通株式1株を3株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成25年5月8日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日をもって普通株式1株を200株に分割し、単元株式数を100株とする単元株制度を導入したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(ⅱ)平成20年6月24日定時株主総会の特別決議(平成21年6月12日取締役会の決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 120(注)2、6 | 同左 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 72,000 (注)2、3、6、7、8 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 84(注)4、7、8 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日から 平成29年6月30日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 84 資本組入額 42 | (注)7、8 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
4 各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使による場合を除く。)が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
5 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役または使用人の何れかの地位を保有しているものとします。
ただし、当社の使用人の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。
(4)その他の条件については、取締役会決議により決定します。
6 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
7 平成24年3月1日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年4月1日をもって普通株式1株を3株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成25年5月8日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日をもって普通株式1株を200株に分割し、単元株式数を100株とする単元株制度を導入したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(ⅲ)平成20年6月24日定時株主総会の特別決議(平成21年6月12日取締役会の決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |||
| 新株予約権の数(個) | 600(注)2、6 | 同左 | ||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式(注)1 | 同左 | ||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 360,000 (注)2、3、6、7、8 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 84(注)4、7、8 | 同左 | ||
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日から 平成29年6月30日まで | 同左 | ||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 84 資本組入額 42 | (注)7、8 | 同左 | |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 | ||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - | ||
(注)1 普通株式とは、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
3 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うものとします。
4 各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使による場合を除く。)が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | |||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとします。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
5 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役または使用人の何れかの地位を保有しているものとします。
ただし、当社の使用人の定年または会社都合による退職など正当な理由がある場合及び退任する当社の取締役または監査役に正当な理由がある場合にはこの限りでないものとします。
(2)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続人がその権利を行使することができるものとします。
(3)新株予約権の譲渡・質入れ、その他一切の処分は認められないものとします。
(4)その他の条件については、取締役会決議により決定します。
6 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、割当対象者の退職等により割当対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
7 平成24年3月1日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成24年4月1日をもって普通株式1株を3株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8 平成25年5月8日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年10月1日をもって普通株式1株を200株に分割し、単元株式数を100株とする単元株制度を導入したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。