半期報告書-第31期(2026/01/01-2026/12/31)
資産除去債務関係
(資産除去債務関係)
当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
この見積りにあたり、使用見込期間は、移転に伴い新たに取得した固定資産の耐用年数を加重平均した結果を勘案して10年としております。
また、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当中間会計期間の負担に属する金額は3百万円であり、当中間会計期間末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は122百万円であります。
当社は、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。
なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
この見積りにあたり、使用見込期間は、移転に伴い新たに取得した固定資産の耐用年数を加重平均した結果を勘案して10年としております。
また、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額のうち、当中間会計期間の負担に属する金額は3百万円であり、当中間会計期間末において敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額は122百万円であります。