有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 15:53
【資料】
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【項目】
155項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は3名(常勤1名)で構成されており、その全員が社外監査役であります。
細川雄介氏は税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、岡庄吾氏は公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、定時及び臨時取締役会、並びにその他重要な会議に出席し、取締役の執務執行に関する具体的な意見を具申し、監査役会を毎月1回開催すると共に、各会議議事録の重要資料を閲覧の上、業務執行状況の確認を行い、内部監査及び会計監査人の往査に同行し状況を確認することにより、適正な監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
松井 隆佳1414
細川 雄介1414
岡 庄吾1010

(注) 開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査計画の策定、監査報告の作成、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬等の同意、各四半期において監査法人とのレビュー実施報告を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。
また、常勤の監査役の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び内部監査室等との情報・意見交換、重要な決議書類等の閲覧、当社及び子会社からの事業報告の確認、各社の業務並びに財産状況の調査、子会社取締役及び監査役等との意見交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況
(a)内部監査の組織、人員及び手続
内部監査担当者は3名で構成されております。
内部監査につきましては、内部監査担当者が業務監査を実施しており、業務活動全般に関し、その妥当性や有効性及び法規制、社内ルールの遵守状況等について定期的に監査を実施し、各部署に助言、勧告を行なうとともに速やかに監査実施報告をいたしております。内部監査担当者は内部統制評価も担当し、会計監査人及び監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っております。また、金融商品取引法が定める「財務報告の適正性に関する内部統制報告制度」の内部統制評価も実施しており、その結果は取締役会に報告しております。
(b)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
各監査の監査上の限界を相互に補完するために、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は情報交換など密接な相互連携を行い、監査効率と監査効果を高めております。
監査役と会計監査人は、監査結果等の定期的な報告を含め会計監査上の会社の課題・問題点を相互確認するほか、随時、意見交換を行っております。
取締役会にて承認され、会社法第362条第4項第6号に基づき構築された当社の内部統制システムに則り、内部監査担当者は監査役会の要請に応じて、監査連絡会において必要な報告及び情報提供を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人グラヴィタス
b. 監査継続年数
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
木田 稔
藤本 良治
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
会計士試験合格者 4名
その他 2名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会が監査法人グラヴィタスを会計監査人とした理由は、会計監査人としての専門性および独立性、また監査実施体制および内部管理体制などを総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人再任手続きの過程で、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社17,50017,500
連結子会社
17,50017,500

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査時間及び報酬額の推移を確認したうえで、当事業年度の監査予定時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人に対する報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。