有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(会計方針の変更)
企業結合に関する会計基準等の適用
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等が平成26年4月1日以降開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度からこれらの会計基準等を適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。
また、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業統合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)に定める経過的な扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
また、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しについては、企業結合会計基準第58-2項(1)なお書きに定める経過的な扱いに従っており、当事業年度の期首以降実施される企業結合から適用しております。
この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
企業結合に関する会計基準等の適用
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等が平成26年4月1日以降開始する事業年度の期首から適用できることになったことに伴い、当事業年度からこれらの会計基準等を適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更いたしました。
また、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業統合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更いたします。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)に定める経過的な扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
また、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しについては、企業結合会計基準第58-2項(1)なお書きに定める経過的な扱いに従っており、当事業年度の期首以降実施される企業結合から適用しております。
この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。