有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品及び貯蔵品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
② 仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法により償却を行っております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア(自社利用)
社内における利用可能期間(5年)による定額法により償却を行っております。
ソフトウェア(販売用)
見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法により償却を行っております。
その他無形固定資産
定額法により償却を行っております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
受注制作ソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準
a. 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるもの
工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
b. その他のもの
工事完成基準
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品及び貯蔵品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
② 仕掛品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法により償却を行っております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア(自社利用)
社内における利用可能期間(5年)による定額法により償却を行っております。
ソフトウェア(販売用)
見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法により償却を行っております。
その他無形固定資産
定額法により償却を行っております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
受注制作ソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準
a. 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるもの
工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
b. その他のもの
工事完成基準
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産の額について、改正前の税法の規定に基づいております。