有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 15:53
【資料】
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【項目】
155項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社グループは、お客様との高い信頼と数々の実績に裏付けられたノウハウを、社会に還元していこうとしています。そこで得た情報やノウハウをお客様やパートナー企業と共有し、新しい価値を備えた「マインドウェア社会」を創出したい―それが、私たちのミッションであり、ひいては21世紀に情報システム産業が社会で果たすべき真の役割であると考えます。
そのため、当社グループは、経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性向上・経営チェック機能の充実・コンプライアンス遵守の経営を徹底させております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営判断の迅速化を図るとともに、経営の透明性向上の観点より、以下の企業統治の体制を取って、経営チェック機能の充実・コンプライアンス遵守の経営を徹底させております。
取締役会は、代表取締役社長 豊田崇克、取締役 釜本隆之、取締役 渡邉博和、取締役 馬場琴美、取締役 吉田紳一、取締役 山口能孝及び取締役 泉秀昭の7名(うち社外取締役1名)で構成されており、代表取締役社長 豊田崇克が議長を務めております。取締役会を定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、意思決定の迅速化を図っております。
監査役会は、常勤監査役 松井隆佳、監査役 細川雄介、監査役 岡庄吾の3名(うち社外監査役3名)で構成されており、常勤監査役 松井隆佳が議長を務めております。監査役会を定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時に開催し、監査体制の充実を図っております。
また、内部監査担当者を任命し、継続して内部監査を実施し、内部統制機能の向上を図っております。
このほかに、法令遵守をはじめとするコンプライアンスの強化を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、本委員会のもと、企業活動全般にわたって、法令・企業倫理面からのチェックを行っております。
当該体制は、当社の業態や規模等を鑑み、意思決定の適正性、迅速性を確保し、また適切な監査、監督機能を果たしうるものと考えております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は次のように図示されます。

③ 企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備状況
当社は、内部統制システムの強化を会社運営の最重要事項の1つとして位置づけ、業務の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性確保、関連法規や社内規程の遵守、資産の保全を目的とした体制の整備を進めております。
(b)リスク管理体制の整備状況
当社は、リスク管理を担当する取締役を定め、リスク情報の集約、組織横断的な対応力の向上、リスクマネジメント強化を推進しております。
(c)提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、関係会社管理方針を策定し、関係会社運営の適正化、効率化を図っております。
関係会社管理方針に基づいて、関係会社管理に関する規定を制定し、関係会社の運用を明確にしております。
関係会社全体に共通のものとして定めた行動指針により、当社グループにおける法令遵守及び企業倫理の遵守の浸透を図っております。
(d)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額にしております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款で定めております。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等に関する会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができることとする旨を定款で定めております。
また、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

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