四半期報告書-第25期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月19日)における内容を記載しております。
| 決議年月日 | 2019年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 グループ経営を管掌する執行役員3名 従業員及び当社グループ従業員 86名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 675 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 67,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,999 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年7月1日 至 2024年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,189 資本組入額 1,095 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1)新株予約権者は、2020年3月期、2021年3月期、2022年3月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権の個数を限度として、それぞれ定められた割合の個数を達成期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに行使することができる。なお、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 ①営業利益が1,500百万円以上の場合 行使可能割合:100% ②営業利益が1,200百万円以上の場合 行使可能割合:50% (2)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額の50%(但し、取締役会により適切に調節されるものとする。)を下回った場合、上記(1)の条件を満たしている場合でも、本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。 (3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、決定するものとする。 |
※ 新株予約権証券の発行時(2019年7月19日)における内容を記載しております。