四半期報告書-第29期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
3.重要性がある会計方針
要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
当社グループでは、当第1四半期連結会計期間より、IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)を適用しております。
この基準の適用により、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について繰延税金負債及び繰延税金資産が連結財政状態計算書にそれぞれ認識されることになります。
同基準の適用により前連結会計年度の連結財務諸表を遡及修正しております。これにより、要約四半期連結財政状態計算書の前連結会計年度において、繰延税金資産が9,391千円減少、利益剰余金が9,391千円減少しております。また、要約四半期連結損益計算書の前第1四半期連結累計期間において、法人所得税費用が19千円減少した結果、四半期損失が同額減少しております。
また、上記の基準の適用による累積的影響額が反映されたことにより、要約四半期連結持分変動計算書において、前四半期連結累計期間の利益剰余金の期首残高が7,857千円減少しております。
要約四半期連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
当社グループでは、当第1四半期連結会計期間より、IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)を適用しております。
| 基準書 | 基準名 | 強制適用時期 (以降開始年度) | 当社グループ 適用年度 | 新設・改訂の概要 |
| IAS第12号 | 法人所得税 | 2023年1月1日 | 2024年3月期 | 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理の明確化 |
この基準の適用により、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について繰延税金負債及び繰延税金資産が連結財政状態計算書にそれぞれ認識されることになります。
同基準の適用により前連結会計年度の連結財務諸表を遡及修正しております。これにより、要約四半期連結財政状態計算書の前連結会計年度において、繰延税金資産が9,391千円減少、利益剰余金が9,391千円減少しております。また、要約四半期連結損益計算書の前第1四半期連結累計期間において、法人所得税費用が19千円減少した結果、四半期損失が同額減少しております。
また、上記の基準の適用による累積的影響額が反映されたことにより、要約四半期連結持分変動計算書において、前四半期連結累計期間の利益剰余金の期首残高が7,857千円減少しております。