有価証券報告書-第25期(2023/08/01-2024/06/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会の構成は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の合計3名となっております。
監査役会は、原則毎月1回開催するとともに、監査役は監査役会で決議した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1 社外監査役 西井敏恭は、2023年10月25日開催の第24回定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
2 社外監査役 中井美穂は、2023年10月25日開催の第24回定時株主総会で選任された新任監査役であります。
監査役会においては、監査役監査の方針・計画、内部統制システム、会計監査人の評価及び会計監査人に対する監査報酬の妥当性等を検討いたしました。
監査役3名は、取締役会に出席する等により取締役の職務執行の監査を実施しております。このほか、常勤監査役を中心に、四半期に1回以上の頻度で会計監査人と会合を開き情報交換を行うとともに、コンプライアンス委員会とも緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件や迅速に対処すべき案件等を見極めて、合理的な監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社内各部門の責任者等、合計6名で構成されるコンプライアンス委員会により実施されております。コンプライアンス委員会は、毎月1回の開催を原則としており、定められた計画に従い当社及び当社の子会社を含む各部門に対して定期的に監査を行っております。その結果、改善の必要があると認定された事項については、各部門に対して改善命令を発する仕組みとなっております。
コンプライアンス委員会は、常勤監査役を中心として監査役会と緊密な連携を図ると同時に、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。コンプライアンス委員会はこれらの活動の結果を、年間1回以上の頻度で取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
25年(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 島川行正
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 尾形隆紀
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他の補助者 19名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際し、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、品質管理体制等を総合的に勘案し、判断します。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定するほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で懲戒処分を受けており、その概要は次のとおりです。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分内容ならびに業務改善計画及びその進捗について金融庁に報告した内容の説明を受けております。また、処分の対象となった公認会計士は当社の監査業務に関与しておらず、これまでの監査実績を踏まえて、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制等について勘案した結果、職務を適切に遂行しており、当社の会計監査人として適格であると判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等について評価し、太陽有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模や業種、監査日数等を勘案した上で業務管理部門が交渉を行い、監査役会の同意を取得した上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画・監査の遂行状況、当期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、監査報酬について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準にあると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会の構成は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の合計3名となっております。
監査役会は、原則毎月1回開催するとともに、監査役は監査役会で決議した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。当事業年度における個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
牧 俊夫 | 11 | 11 |
武田 健二 | 11 | 11 |
西井 敏恭 | 2 | 2 |
中井 美穂 | 9 | 7 |
(注) 1 社外監査役 西井敏恭は、2023年10月25日開催の第24回定時株主総会の終結の時をもって退任しております。
2 社外監査役 中井美穂は、2023年10月25日開催の第24回定時株主総会で選任された新任監査役であります。
監査役会においては、監査役監査の方針・計画、内部統制システム、会計監査人の評価及び会計監査人に対する監査報酬の妥当性等を検討いたしました。
監査役3名は、取締役会に出席する等により取締役の職務執行の監査を実施しております。このほか、常勤監査役を中心に、四半期に1回以上の頻度で会計監査人と会合を開き情報交換を行うとともに、コンプライアンス委員会とも緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件や迅速に対処すべき案件等を見極めて、合理的な監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、社内各部門の責任者等、合計6名で構成されるコンプライアンス委員会により実施されております。コンプライアンス委員会は、毎月1回の開催を原則としており、定められた計画に従い当社及び当社の子会社を含む各部門に対して定期的に監査を行っております。その結果、改善の必要があると認定された事項については、各部門に対して改善命令を発する仕組みとなっております。
コンプライアンス委員会は、常勤監査役を中心として監査役会と緊密な連携を図ると同時に、必要に応じて会計監査人とも情報交換を行っております。コンプライアンス委員会はこれらの活動の結果を、年間1回以上の頻度で取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
25年(継続監査期間は合併前の優成監査法人における監査期間を含んでおります)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 島川行正
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 尾形隆紀
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他の補助者 19名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際し、会計監査人としての独立性及び専門性の有無、品質管理体制等を総合的に勘案し、判断します。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定するほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で懲戒処分を受けており、その概要は次のとおりです。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分内容ならびに業務改善計画及びその進捗について金融庁に報告した内容の説明を受けております。また、処分の対象となった公認会計士は当社の監査業務に関与しておらず、これまでの監査実績を踏まえて、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制等について勘案した結果、職務を適切に遂行しており、当社の会計監査人として適格であると判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人について、その独立性及び専門性、監査品質、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等について評価し、太陽有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 16,000 | ― | 16,000 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 16,000 | ― | 16,000 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton International Ltd)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模や業種、監査日数等を勘案した上で業務管理部門が交渉を行い、監査役会の同意を取得した上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画・監査の遂行状況、当期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、監査報酬について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準にあると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。