有価証券報告書-第25期(2023/08/01-2024/06/30)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
株主名簿管理人は、以下のとおりとなります。
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
定時株主総会 | 毎年9月 |
基準日 | 6月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・ 売渡し | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | ― |
取次所 | ― |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.mediaseek.co.jp/ir/pa.html |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
株主名簿管理人は、以下のとおりとなります。
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利