有価証券報告書-第28期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成17年8月21日の定時株主総会決議)
平成13年改正旧商法第280条ノ20および平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役、従業員ならびに社外協力者に対して有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年8月21日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 付与対象者は、平成18年4月29日開催の取締役会決議に基づき、当社および当社子会社の取締役、従業員56名であり、その新株予約権の目的たる株式の数は、合計で400,000株であります。 なお、新株予約権付与後、被付与者の退職等に伴う新株予約権の喪失などにより、平成26年5月31日現在の被付与者は14名となり、新株予約権の目的たる株式の数は、合計で24,000株となっております。
(平成26年8月9日の定時株主総会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成26年8月9日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は1個当たり100株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、前記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。なお、当社が当社普通株式の単元株式数変更(株式分割又は株式併合を伴う場合を除く)を行う場合には、当社は当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
2 株式報酬型ストックオプションによる報酬の限度額は200百万円とする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成17年8月21日の定時株主総会決議)
平成13年改正旧商法第280条ノ20および平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社および当社子会社の取締役、従業員ならびに社外協力者に対して有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年8月21日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年8月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (注) | 当社取締役 10名 当社従業員 26名 当社子会社取締役 2名 当社子会社従業員 18名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注) 付与対象者は、平成18年4月29日開催の取締役会決議に基づき、当社および当社子会社の取締役、従業員56名であり、その新株予約権の目的たる株式の数は、合計で400,000株であります。 なお、新株予約権付与後、被付与者の退職等に伴う新株予約権の喪失などにより、平成26年5月31日現在の被付与者は14名となり、新株予約権の目的たる株式の数は、合計で24,000株となっております。
(平成26年8月9日の定時株主総会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、平成26年8月9日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年8月9日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く)11名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 (注) | 取締役(社外取締役を除く)に対して割り当てる新株予約権の総数2,000個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の数の上限とする。ただし、当社普通株式の単元株式数変更に伴い付与株式数が調整された場合には、当社は、当該調整の比率に応じて新株予約権の総数を合理的に調整することができる。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から11年以内の範囲で、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者の行使の条件については、取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は1個当たり100株とする。ただし、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、前記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。なお、当社が当社普通株式の単元株式数変更(株式分割又は株式併合を伴う場合を除く)を行う場合には、当社は当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
2 株式報酬型ストックオプションによる報酬の限度額は200百万円とする。