有価証券報告書-第28期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20および旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権は次のとおりであります。
平成17年8月21日の定時株主総会特別決議
(平成18年4月29日の取締役会決議)
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記払込価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使による場合を除く)が行われる場合、上記払込価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとします。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が必要と認める払込価額の調整を行うものとします。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20および旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権は次のとおりであります。
平成17年8月21日の定時株主総会特別決議
(平成18年4月29日の取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) | |
| 新株予約権の数 | 240個 | 240個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 24,000株 | 24,000株 |
| 新株予約権行使時の払込金額 (注) | 782円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年4月29日~ 平成27年4月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 782円 資本組入額 391円 | 同左 |
| 新株予約権行使の条件 | ① 新株予約権の全部または一部につき行使することができるものとします。 ② その他の条件については、当社取締役会が新株予約権発行の目的に鑑みて合理的と判断する条件を付す契約を新株予約権の割り当てを受けるものとの間で締結するものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 無し | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 無し | 同左 |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記払込価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後払込価額 = 調整前払込価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分(新株予約権の行使ならびに新株引受権の行使による場合を除く)が行われる場合、上記払込価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込価額 = 調整前払込価額 × | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとします。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社が必要と認める払込価額の調整を行うものとします。