訂正有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の報酬等の決定方針
1) 取締役の報酬等に関する基本方針
取締役の報酬等は、求められる役割と職責に相応しい水準とし、中長期的な業績と株主価値が常勤取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下本方針において同じ。)の報酬等に反映される仕組みとすることを基本方針とする。
取締役の報酬制度および報酬等の決定プロセスの透明性を確保することを目的として、過半数の社外取締役で構成し、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置し、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針をはじめ、取締役の報酬等に関する事項は、同委員会の協議を経た答申を受け、取締役会で決定する。
2) 常勤取締役の報酬等
常勤取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬(年額)、賞与および株式報酬(非金銭報酬)で構成する。基本報酬は役位、職責、業績への貢献度等を総合的に勘案し、賞与は事業年度の連結業績等を勘案し、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により支給する。株式報酬は役位等に応じたものとし、株主総会で決議された株式報酬制度に係る限度額の範囲内で、取締役会で定める規程に基づき支給する。
(a) 基本報酬(年額)について
前事業年度の連結業績への貢献度と取締役会に報告される常勤取締役の個人業績等を踏まえ、社長が常勤取締役の個人別基本報酬を起案する。本案を報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、任期中毎月支給する。
(b) 賞与について
前事業年度の連結業績を踏まえた賞与総額を社長が起案し、取締役会で決定する。常勤取締役の個人別賞与額については、前事業年度の連結業績への貢献度と取締役会に報告される常勤取締役の個人業績等を踏まえ、社長が常勤取締役の個人別賞与を起案する。本案を報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、原則として株主総会の翌月に一括支給する。
(c) 株式報酬(非金銭報酬)について
株式報酬は、株式交付信託を用いた制度とし、常勤取締役の報酬等と当社の株式価値との連動性をより明確にし、常勤取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。取締役会で定める「株式交付規程」に基づき、各常勤取締役に対し、ポイント付与日に役位等に応じてポイントを付与し、累積したポイント数に相当する当社株式を、信託を通じて交付する。なお、当社株式を交付する時期は、原則として常勤取締役の退任時であり、そのうちの一定割合を納税資金に充当する目的で金銭に換価して支給することがある。
3) 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。本方針以下同じ。)の報酬等
社外取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で、社長が社外取締役の個人別基本報酬を起案する。本案を報酬諮問委員会において協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、任期中毎月支給する。
4) 監査等委員の報酬等
監査等委員である取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により個人別基本報酬を定め、任期中毎月支給する。
② 当事業年度に係る取締役の報酬等に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で、報酬等の決定プロセスの透明性を確保することを目的とした報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定したことから、決定方針に沿うものであると取締役会において判断しております。
また、当事業年度に係る株式報酬については、「株式交付規程」に基づき、ポイントが付与されており、決定方針に沿うものであると取締役会において判断しております。
当事業年度の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)の報酬等は、決定方針に従い、前事業年度の連結業績への貢献度および取締役会に報告された対象取締役の個人業績等を踏まえて社長が作成した対象取締役の報酬額の案を報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で対象取締役の報酬額を決定いたしました。当事業年度における社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、決定方針に従い、社長が提示した基本報酬案を報酬諮問委員会において協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定いたしました。
③ 取締役の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2016年6月22日開催の第37期定時株主総会において、年額3億6千万円以内(うち社外取締役6千万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名(うち社外取締役2名)です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月22日開催の第37期定時株主総会において、年額6千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、上記とは別枠で、2023年6月23日開催の第44期定時株主総会において、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度を導入しております。対象期間3事業年度における当社株式の取得資金として合計金1億17百万円を上限とする金銭を報酬等として拠出し、付与するポイントの総数は1事業年度あたり21,000ポイント(1ポイントにつき1株)を上限に決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、2023年6月23日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
3 社外役員の報酬等の額には、2023年6月23日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名が含まれております。
4 上記の株式報酬の額は、株式交付信託に係る当事業年度の費用計上額を記載しております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の報酬等の決定方針
1) 取締役の報酬等に関する基本方針
取締役の報酬等は、求められる役割と職責に相応しい水準とし、中長期的な業績と株主価値が常勤取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下本方針において同じ。)の報酬等に反映される仕組みとすることを基本方針とする。
取締役の報酬制度および報酬等の決定プロセスの透明性を確保することを目的として、過半数の社外取締役で構成し、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置し、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針をはじめ、取締役の報酬等に関する事項は、同委員会の協議を経た答申を受け、取締役会で決定する。
2) 常勤取締役の報酬等
常勤取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬(年額)、賞与および株式報酬(非金銭報酬)で構成する。基本報酬は役位、職責、業績への貢献度等を総合的に勘案し、賞与は事業年度の連結業績等を勘案し、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により支給する。株式報酬は役位等に応じたものとし、株主総会で決議された株式報酬制度に係る限度額の範囲内で、取締役会で定める規程に基づき支給する。
(a) 基本報酬(年額)について
前事業年度の連結業績への貢献度と取締役会に報告される常勤取締役の個人業績等を踏まえ、社長が常勤取締役の個人別基本報酬を起案する。本案を報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、任期中毎月支給する。
(b) 賞与について
前事業年度の連結業績を踏まえた賞与総額を社長が起案し、取締役会で決定する。常勤取締役の個人別賞与額については、前事業年度の連結業績への貢献度と取締役会に報告される常勤取締役の個人業績等を踏まえ、社長が常勤取締役の個人別賞与を起案する。本案を報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、原則として株主総会の翌月に一括支給する。
(c) 株式報酬(非金銭報酬)について
株式報酬は、株式交付信託を用いた制度とし、常勤取締役の報酬等と当社の株式価値との連動性をより明確にし、常勤取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とする。取締役会で定める「株式交付規程」に基づき、各常勤取締役に対し、ポイント付与日に役位等に応じてポイントを付与し、累積したポイント数に相当する当社株式を、信託を通じて交付する。なお、当社株式を交付する時期は、原則として常勤取締役の退任時であり、そのうちの一定割合を納税資金に充当する目的で金銭に換価して支給することがある。
3) 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。本方針以下同じ。)の報酬等
社外取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で、社長が社外取締役の個人別基本報酬を起案する。本案を報酬諮問委員会において協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、任期中毎月支給する。
4) 監査等委員の報酬等
監査等委員である取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により個人別基本報酬を定め、任期中毎月支給する。
② 当事業年度に係る取締役の報酬等に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で、報酬等の決定プロセスの透明性を確保することを目的とした報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定したことから、決定方針に沿うものであると取締役会において判断しております。
また、当事業年度に係る株式報酬については、「株式交付規程」に基づき、ポイントが付与されており、決定方針に沿うものであると取締役会において判断しております。
当事業年度の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)の報酬等は、決定方針に従い、前事業年度の連結業績への貢献度および取締役会に報告された対象取締役の個人業績等を踏まえて社長が作成した対象取締役の報酬額の案を報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で対象取締役の報酬額を決定いたしました。当事業年度における社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、決定方針に従い、社長が提示した基本報酬案を報酬諮問委員会において協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定いたしました。
③ 取締役の報酬等に関する株主総会の決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2016年6月22日開催の第37期定時株主総会において、年額3億6千万円以内(うち社外取締役6千万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名(うち社外取締役2名)です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月22日開催の第37期定時株主総会において、年額6千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
また、上記とは別枠で、2023年6月23日開催の第44期定時株主総会において、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度を導入しております。対象期間3事業年度における当社株式の取得資金として合計金1億17百万円を上限とする金銭を報酬等として拠出し、付与するポイントの総数は1事業年度あたり21,000ポイント(1ポイントにつき1株)を上限に決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名です。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 業績連動 報酬等 | 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 154,217 | 90,929 | 47,900 | ― | 15,387 | 7 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 18,272 | 18,272 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 26,400 | 26,400 | ― | ― | ― | 5 |
(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、2023年6月23日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
3 社外役員の報酬等の額には、2023年6月23日開催の第44期定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名が含まれております。
4 上記の株式報酬の額は、株式交付信託に係る当事業年度の費用計上額を記載しております。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。