有価証券報告書-第34期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる
主な変更点は以下のとおりであります。
(1)受注案件に係る収益認識等
受注案件に関して、従来は開発の進捗部分について成果の確実性が認められる案件には工事進行基準を適用し、その他の案件には工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しており、この履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価実績の見積原価総額に対する割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積もりが困難でありながらも、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合は代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。
また、従来は一部の保守サービスについて、顧客との保守契約取引完了時に一時点で収益を認識しておりましたが、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
(2)ライセンス取引
契約期間の定めのあるライセンスの供与に係る収益について、従来は契約期間にわたり収益を認識しておりましたが、提供するサービスの内容に基づき一部については、顧客が知的財産を使用可能になった時点に一括で収益を認識する方法に変更しております。
(3)コンテンツサービス取引
通信キャリアのプラットフォームを利用したコンテンツサービス売上は、従来は通信キャリアからの通知書に基づいて収益を認識しておりましたが、顧客が利用した時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年
度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱い
に従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は33,672千円増加し、売上原価は2,512千
円減少しており、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ36,185千円増加しております。
また、利益剰余金の期首残高は28,375千円増加しております。
収益認識会計基準等の適用に伴い、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた
「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示して
いた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認
識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替え
を行っておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる
主な変更点は以下のとおりであります。
(1)受注案件に係る収益認識等
受注案件に関して、従来は開発の進捗部分について成果の確実性が認められる案件には工事進行基準を適用し、その他の案件には工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しており、この履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価実績の見積原価総額に対する割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積もりが困難でありながらも、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合は代替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。
また、従来は一部の保守サービスについて、顧客との保守契約取引完了時に一時点で収益を認識しておりましたが、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。
(2)ライセンス取引
契約期間の定めのあるライセンスの供与に係る収益について、従来は契約期間にわたり収益を認識しておりましたが、提供するサービスの内容に基づき一部については、顧客が知的財産を使用可能になった時点に一括で収益を認識する方法に変更しております。
(3)コンテンツサービス取引
通信キャリアのプラットフォームを利用したコンテンツサービス売上は、従来は通信キャリアからの通知書に基づいて収益を認識しておりましたが、顧客が利用した時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年
度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱い
に従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は33,672千円増加し、売上原価は2,512千
円減少しており、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ36,185千円増加しております。
また、利益剰余金の期首残高は28,375千円増加しております。
収益認識会計基準等の適用に伴い、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた
「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示して
いた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。ただし、収益認
識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替え
を行っておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響はありません。