訂正有価証券報告書-第30期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第29期)(自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日)平成29年8月25日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成29年8月25日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第30期第1四半期)(自 平成29年6月1日 至 平成29年8月31日)平成29年10月13日関東財務局長に提出
(第30期第2四半期)(自 平成29年9月1日 至 平成29年11月30日)平成30年1月12日関東財務局長に提出
(第30期第3四半期)(自 平成29年12月1日 至 平成30年2月28日)平成30年4月13日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
平成29年8月25日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
平成29年12月19日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号(業務執行を決定する機関により決定された最近事業年度の売上高の百分の十以上の減少が見込まれる事業の譲渡)に基づく臨時報告書であります。
平成30年1月31日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
平成30年8月24日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
報告書であります。
(5)臨時報告書の訂正報告書
平成30年1月31日関東財務局長に提出
平成29年12月19日提出の臨時報告書(業務執行を決定する機関により決定された最近事業年度の売上高の百分の十以上の減少が見込まれる事業の譲渡)に係る訂正報告書であります。
(6)自己株券買付状況報告書
報告期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年1月31日)平成30年2月14日関東財務局長に提出
報告期間(自 平成30年2月1日 至 平成30年2月28日)平成30年3月14日関東財務局長に提出
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第29期)(自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日)平成29年8月25日関東財務局長に提出。
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成29年8月25日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第30期第1四半期)(自 平成29年6月1日 至 平成29年8月31日)平成29年10月13日関東財務局長に提出
(第30期第2四半期)(自 平成29年9月1日 至 平成29年11月30日)平成30年1月12日関東財務局長に提出
(第30期第3四半期)(自 平成29年12月1日 至 平成30年2月28日)平成30年4月13日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
平成29年8月25日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
平成29年12月19日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号(業務執行を決定する機関により決定された最近事業年度の売上高の百分の十以上の減少が見込まれる事業の譲渡)に基づく臨時報告書であります。
平成30年1月31日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
平成30年8月24日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時
報告書であります。
(5)臨時報告書の訂正報告書
平成30年1月31日関東財務局長に提出
平成29年12月19日提出の臨時報告書(業務執行を決定する機関により決定された最近事業年度の売上高の百分の十以上の減少が見込まれる事業の譲渡)に係る訂正報告書であります。
(6)自己株券買付状況報告書
報告期間(自 平成30年1月1日 至 平成30年1月31日)平成30年2月14日関東財務局長に提出
報告期間(自 平成30年2月1日 至 平成30年2月28日)平成30年3月14日関東財務局長に提出