有価証券報告書-第33期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営目標の達成の為に取締役会が行う意思決定について、事業リスクの回避または軽減を補完しつつ、監査役会による適法性の監視・取締役の不正な業務執行の抑止、また、会社の意思決定の迅速化と経営責任の明確化を実現する企業組織体制の確立により、株主利益の最大化を図ることがコーポレート・ガバナンスと考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社を採用し、法律上の機関として株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、経営委員会を設置しております。
<概要>ア.取締役及び取締役会
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めており、現状、常勤取締役3名、社外取締役2名を選任しております。常勤取締役及び社外取締役で構成される取締役会は、経営に関する重要事項の決定と業務執行状況の監督を実施するため、毎月1回以上開催し、取締役会の議長は、植田勝典(代表取締役社長)が務めております。
(構成員)
イ.監査役及び監査役会
当社の監査役は4名以内とする旨を定款に定めており、現状、常勤監査役1名、社外監査役2名を選任しております。監査役会は、会計監査人と連携して、「監査役会規程」等に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施するため、中立的な立場から経営に対し意見を述べることが可能な体制とすることで、内部統制の強化を図っており、監査役会の議長は、片貝義人(常勤監査役)が務めております。
(構成員)
<当社の企業統治体制図>
b.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の構成において、独立性・中立性を持った社外取締役を置くことで、外部の視点からの経
営の意思決定のほか、経営の客観性と透明性を確保しております。
また、監査役は、監査役の機能強化に向けて、独立性の高い社外監査役の選任、財務・会計に関する知見を
有する監査役の選任を行っております。常勤監査役1名と社外監査役2名で構成する監査役会は、取締役の職
務執行の監視、必要に応じ会計監査人及び内部監査室との協議を行っており、経営監視体制の構築に努め、内
部監査室(責任者1名)による業務活動の適正・効率性の監査を通じて、内部統制機能の充実を図っておりま
す。
これらの機関が相互に連携することによって、経営の健全性及び透明性を維持し、内部統制及びコンプライ
アンス遵守の徹底が確保されると認識しており、現在の企業統治体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会において、当社の内部統制システムについて、以下のとおり決議しております。
a.職務執行の基本方針
当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、当社が定める「経営理念(綱領・信条・五精神)」、「日エン経営原則」、「私たちの行動規範」を役職員に周知徹底させることを職務執行の基本方針とする。
b.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、全ての役職員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めていくものとする。具体的には、以下のとおり取り組んでおります。
(1)コンプライアンスの推進にあたっては、常勤役員、執行役員及び部長が出席する経営委員会にコンプライアンス統括機能を併せ持たせ、協議を行うこととする。また、管理本部長をコンプライアンス責任者、コンプライアンス事務局を総務部とし、当社グループのコンプライアンスの徹底を図る。
(2)当社グループの役職員を対象としたコンプライアンスに関する研修等により、コンプライアンス知識の向上、尊重する意識を醸成する教育を行う。
(3)当社グループ内においてコンプライアンス違反行為を早期に発見、是正するため、総務部を窓口とする内部通報制度を実施する。コンプライアンス上、疑義のある行為を発見した場合、当社グループの役職員は当社総務部に通報し、当社総務部は、当該通報を受けた場合、経営委員会、取締役会及び監査役会に報告する。
(4)当社の内部監査室による監査を通じ、当社グループ各社の業務実施状況の実態を把握し、業務が法令、定款及び社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているか、また、会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公正不偏に調査・検証し、監査結果を、適宜、経営委員会、取締役会に報告する。
c.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制として、以下のとおり取り組んでおります。
(1)当社は、文書管理規程に従い取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録・保存し管理する。文書管理規程には、文書等の管理責任者、保存すべき文書等の範囲、保存期間、保存場所、その他の文書等の保存及び管理の体制について定め、取締役及び監査役は、文書管理規程に基づき、これらの文書等を閲覧できるものとする。
(2)組織全体の情報セキュリティマネジメント システムの構築に関する「ISMS適合性評価制度」の認証を取得し、制度の求める水準を維持して情報の管理を行っており、取締役及び監査役が必要な情報を入手できる体制を維持する。
d.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危機を管理するために、当社では以下のとおり取り組んでおります。
(1)当社グループ経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険を適切に認識・評価するため、リスク管理規程を設け、リスク管理に対する基本的な管理システムを整備する。リスク管理規程には、リスク管理の体制、リスクに関する措置、事故など発生時の対応等を定める。
(2)経営委員会をリスク管理機関とし、当社グループにおける様々なリスクを一元的に俯瞰し、監視に努めるとともに、新たな想定リスクの抽出、対応方法の協議を行うものとする。リスク管理にあたっては、社長の管理下において総務部長を事務局長とするリスク管理チームを設置するものとする。
(3)リスク管理チームの事務局長は、経営委員会、取締役会に常時出席し、危機管理の観点から助言を行うとともに、社長は業務上の決裁者に対しリスク管理上必要な指導を適宜行うものとする。
(4)当社の子会社及び関連会社に対する適切な経営管理を行うため、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、必要に応じて役職員を派遣し、当社の子会社における業務の適正性を確保する。
e.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び子会社の取締役
等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制について、以下のとおり取り組んでおります。
(1)取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定と業務執行状況の監督を行う。また、本部制を採用し、各本部の業務執行に関する統制機能を担うとともに、経営委員会によって本部間の調整・協議機能の強化を図るものとする。
(2)取締役は、委任された事項について、組織規程及び職務権限規程等の一定の意思決定ルールに基づき業務執行する。また、取締役会は、業務執行の効率化のため、随時、必要な決定を行うものとする。
(3)取締役会は、当社グループの役職員が共有する目標として、3事業年度を期間とする中期経営計画及び年度予算を策定し、業務執行を担当する当社グループ各社の取締役は目標達成のために注力する。
(4)前項の定めに従い策定した目標達成の進捗状況管理は、当社においては経営委員会及び取締役会において月次業績のレビューを行い、必要な審議又は決定を諸規程に基づき行うものとし、当社の子会社においては各社の実態を踏まえた月次業績のレビューの体制を適切に構築させるものとする。
(5)当社取締役が当社の子会社の取締役を兼務することで、当社グループの緊密な連携を保ち、当社グループの全体の事業の繁栄を目指すものとする。
(6)内部監査室による監査を通じ、当社の子会社の業務執行が効率的に行われているかを調査・検証する。
f.当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項について、当社への報告体制は以下のとおりであります。
(1)関係会社管理規程を制定し、当社の子会社に対し、その定めに従い、経営上の重要事項を決定する場合には、当社の経営委員会での審議を経て、当社取締役会への付議を行うとともに、必要に応じて当社と連携することを義務づける体制を確保する。
(2)当社の子会社に対し、当社の取締役及び監査役が当該子会社の文書等を必要に応じて常時閲覧できる体制を確保させる。
(3)当社取締役が当社の子会社の取締役を兼務することで、この者を通じ、当社の子会社の経営上の重要事項が適時に当社に報告されるようにする。
g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)総務部スタッフから監査役を補助する使用人としての適任者を選任し、この者は監査役会の事務局を兼ねる。
(2)同スタッフは、監査役の補助に関する業務については、監査役の指示に従いその職務を行う。
(3)同スタッフの人事異動、懲戒に関しては、監査役会の意見を尊重するものとする。
h.当社の監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、適宜、その担当する業務の執行状況の報告を監査役に報告する。
(2)当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見した場合は、直ちに当社の監査役に報告する。
(3)当社グループの役職員は、監査役から報告を求められた場合には、速やかに適切な報告を行う。
(4)内部監査室は、内部監査の結果を監査役又は監査役会に対して報告する。
(5)総務部は、内部通報制度による通報の状況について、監査役に報告する。
(6)当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求にかかる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社では、監査役の監査が実効的に行われるため、以下の体制を構築しております。
(1)監査役の過半数は社外監査役とし、対外的透明性を担保する。
(2)監査の実効性を確保するため、代表取締役との定期的な意見交換会の開催、監査において必要な社
内会議への出席等、監査役監査の環境整備に努める。
(3)監査の実施にあたり監査役が必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士、コンサルタントその他
の外部アドバイザーを活用できる体制を整え、監査役監査の実効性確保に努める。
k.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループでは「私たちの行動規範」において、「反社会的勢力に対し、一切の関係を遮断する」ことを基本方針としております。
反社会的勢力への対応は総務部が統括部署となり、警察等の外部機関及び顧問弁護士と連携し、情報の共有化を図るとともに、反社会的勢力からの不当要求に対し、適切に対処できる体制の整備・運用を図っております。また、対応マニュアルについては、「反社会的勢力の排除」という社内研修資料を作成しており、社内研修で使用するとともに、毎月朝礼において全役職員にて「私たちの行動規範」を唱和し、周知徹底しております。
l.財務報告に係る内部統制報告制度への対応
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への適切な対応を推進し、財務報告に係る内部統制報告制度が有効かつ適正に行われる体制の運用・評価を継続的に行い、経営の公正性・透明性の確保に努めてまいります。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する社外取締役(社外取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は720万円又は法が定める額のいずれか高い額、社外監査役は360万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者が負担することとなる被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を補填することとしております。
ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事項が定められております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び監査役であり、その保険料について、代表訴訟に対する保険料については各取締役及び各監査役がそれぞれの自己の報酬等の割合に応じて負担し、その他株主訴訟や第三者訴訟に対する保険料は当社が負担しております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会における取締役の選任議案について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
⑧自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うために、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年11月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当(中間配当金)を行うことができる旨定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営目標の達成の為に取締役会が行う意思決定について、事業リスクの回避または軽減を補完しつつ、監査役会による適法性の監視・取締役の不正な業務執行の抑止、また、会社の意思決定の迅速化と経営責任の明確化を実現する企業組織体制の確立により、株主利益の最大化を図ることがコーポレート・ガバナンスと考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社を採用し、法律上の機関として株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、経営委員会を設置しております。
<概要>ア.取締役及び取締役会
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めており、現状、常勤取締役3名、社外取締役2名を選任しております。常勤取締役及び社外取締役で構成される取締役会は、経営に関する重要事項の決定と業務執行状況の監督を実施するため、毎月1回以上開催し、取締役会の議長は、植田勝典(代表取締役社長)が務めております。
(構成員)
| 役職等 | 氏 名 |
| 議長 代表取締役社長 | 植田 勝典 |
| 常務取締役 | 田中 勝 |
| 常務取締役 | 杉山 浩一 |
| 社外取締役 | 小栗 一朗 |
| 社外取締役 | 岡田 武史 |
| 常勤監査役 | 片貝 義人 |
| 社外監査役 | 吉川 信哲 |
| 社外監査役 | 星野 正司 |
イ.監査役及び監査役会
当社の監査役は4名以内とする旨を定款に定めており、現状、常勤監査役1名、社外監査役2名を選任しております。監査役会は、会計監査人と連携して、「監査役会規程」等に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施するため、中立的な立場から経営に対し意見を述べることが可能な体制とすることで、内部統制の強化を図っており、監査役会の議長は、片貝義人(常勤監査役)が務めております。
(構成員)
| 役職等 | 氏 名 |
| 議長 常勤監査役 | 片貝 義人 |
| 社外監査役 | 吉川 信哲 |
| 社外監査役 | 星野 正司 |
<当社の企業統治体制図>

b.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の構成において、独立性・中立性を持った社外取締役を置くことで、外部の視点からの経
営の意思決定のほか、経営の客観性と透明性を確保しております。
また、監査役は、監査役の機能強化に向けて、独立性の高い社外監査役の選任、財務・会計に関する知見を
有する監査役の選任を行っております。常勤監査役1名と社外監査役2名で構成する監査役会は、取締役の職
務執行の監視、必要に応じ会計監査人及び内部監査室との協議を行っており、経営監視体制の構築に努め、内
部監査室(責任者1名)による業務活動の適正・効率性の監査を通じて、内部統制機能の充実を図っておりま
す。
これらの機関が相互に連携することによって、経営の健全性及び透明性を維持し、内部統制及びコンプライ
アンス遵守の徹底が確保されると認識しており、現在の企業統治体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会において、当社の内部統制システムについて、以下のとおり決議しております。
a.職務執行の基本方針
当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすため、当社が定める「経営理念(綱領・信条・五精神)」、「日エン経営原則」、「私たちの行動規範」を役職員に周知徹底させることを職務執行の基本方針とする。
b.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、全ての役職員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めていくものとする。具体的には、以下のとおり取り組んでおります。
(1)コンプライアンスの推進にあたっては、常勤役員、執行役員及び部長が出席する経営委員会にコンプライアンス統括機能を併せ持たせ、協議を行うこととする。また、管理本部長をコンプライアンス責任者、コンプライアンス事務局を総務部とし、当社グループのコンプライアンスの徹底を図る。
(2)当社グループの役職員を対象としたコンプライアンスに関する研修等により、コンプライアンス知識の向上、尊重する意識を醸成する教育を行う。
(3)当社グループ内においてコンプライアンス違反行為を早期に発見、是正するため、総務部を窓口とする内部通報制度を実施する。コンプライアンス上、疑義のある行為を発見した場合、当社グループの役職員は当社総務部に通報し、当社総務部は、当該通報を受けた場合、経営委員会、取締役会及び監査役会に報告する。
(4)当社の内部監査室による監査を通じ、当社グループ各社の業務実施状況の実態を把握し、業務が法令、定款及び社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているか、また、会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公正不偏に調査・検証し、監査結果を、適宜、経営委員会、取締役会に報告する。
c.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制として、以下のとおり取り組んでおります。
(1)当社は、文書管理規程に従い取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下「文書等」という)に記録・保存し管理する。文書管理規程には、文書等の管理責任者、保存すべき文書等の範囲、保存期間、保存場所、その他の文書等の保存及び管理の体制について定め、取締役及び監査役は、文書管理規程に基づき、これらの文書等を閲覧できるものとする。
(2)組織全体の情報セキュリティマネジメント システムの構築に関する「ISMS適合性評価制度」の認証を取得し、制度の求める水準を維持して情報の管理を行っており、取締役及び監査役が必要な情報を入手できる体制を維持する。
d.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危機を管理するために、当社では以下のとおり取り組んでおります。
(1)当社グループ経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険を適切に認識・評価するため、リスク管理規程を設け、リスク管理に対する基本的な管理システムを整備する。リスク管理規程には、リスク管理の体制、リスクに関する措置、事故など発生時の対応等を定める。
(2)経営委員会をリスク管理機関とし、当社グループにおける様々なリスクを一元的に俯瞰し、監視に努めるとともに、新たな想定リスクの抽出、対応方法の協議を行うものとする。リスク管理にあたっては、社長の管理下において総務部長を事務局長とするリスク管理チームを設置するものとする。
(3)リスク管理チームの事務局長は、経営委員会、取締役会に常時出席し、危機管理の観点から助言を行うとともに、社長は業務上の決裁者に対しリスク管理上必要な指導を適宜行うものとする。
(4)当社の子会社及び関連会社に対する適切な経営管理を行うため、関係会社管理規程を定め、同規程に基づき、必要に応じて役職員を派遣し、当社の子会社における業務の適正性を確保する。
e.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び子会社の取締役
等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制及び子会社の取締役等の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制について、以下のとおり取り組んでおります。
(1)取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定と業務執行状況の監督を行う。また、本部制を採用し、各本部の業務執行に関する統制機能を担うとともに、経営委員会によって本部間の調整・協議機能の強化を図るものとする。
(2)取締役は、委任された事項について、組織規程及び職務権限規程等の一定の意思決定ルールに基づき業務執行する。また、取締役会は、業務執行の効率化のため、随時、必要な決定を行うものとする。
(3)取締役会は、当社グループの役職員が共有する目標として、3事業年度を期間とする中期経営計画及び年度予算を策定し、業務執行を担当する当社グループ各社の取締役は目標達成のために注力する。
(4)前項の定めに従い策定した目標達成の進捗状況管理は、当社においては経営委員会及び取締役会において月次業績のレビューを行い、必要な審議又は決定を諸規程に基づき行うものとし、当社の子会社においては各社の実態を踏まえた月次業績のレビューの体制を適切に構築させるものとする。
(5)当社取締役が当社の子会社の取締役を兼務することで、当社グループの緊密な連携を保ち、当社グループの全体の事業の繁栄を目指すものとする。
(6)内部監査室による監査を通じ、当社の子会社の業務執行が効率的に行われているかを調査・検証する。
f.当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項について、当社への報告体制は以下のとおりであります。
(1)関係会社管理規程を制定し、当社の子会社に対し、その定めに従い、経営上の重要事項を決定する場合には、当社の経営委員会での審議を経て、当社取締役会への付議を行うとともに、必要に応じて当社と連携することを義務づける体制を確保する。
(2)当社の子会社に対し、当社の取締役及び監査役が当該子会社の文書等を必要に応じて常時閲覧できる体制を確保させる。
(3)当社取締役が当社の子会社の取締役を兼務することで、この者を通じ、当社の子会社の経営上の重要事項が適時に当社に報告されるようにする。
g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)総務部スタッフから監査役を補助する使用人としての適任者を選任し、この者は監査役会の事務局を兼ねる。
(2)同スタッフは、監査役の補助に関する業務については、監査役の指示に従いその職務を行う。
(3)同スタッフの人事異動、懲戒に関しては、監査役会の意見を尊重するものとする。
h.当社の監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、適宜、その担当する業務の執行状況の報告を監査役に報告する。
(2)当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社グループに重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見した場合は、直ちに当社の監査役に報告する。
(3)当社グループの役職員は、監査役から報告を求められた場合には、速やかに適切な報告を行う。
(4)内部監査室は、内部監査の結果を監査役又は監査役会に対して報告する。
(5)総務部は、内部通報制度による通報の状況について、監査役に報告する。
(6)当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求にかかる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社では、監査役の監査が実効的に行われるため、以下の体制を構築しております。
(1)監査役の過半数は社外監査役とし、対外的透明性を担保する。
(2)監査の実効性を確保するため、代表取締役との定期的な意見交換会の開催、監査において必要な社
内会議への出席等、監査役監査の環境整備に努める。
(3)監査の実施にあたり監査役が必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士、コンサルタントその他
の外部アドバイザーを活用できる体制を整え、監査役監査の実効性確保に努める。
k.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループでは「私たちの行動規範」において、「反社会的勢力に対し、一切の関係を遮断する」ことを基本方針としております。
反社会的勢力への対応は総務部が統括部署となり、警察等の外部機関及び顧問弁護士と連携し、情報の共有化を図るとともに、反社会的勢力からの不当要求に対し、適切に対処できる体制の整備・運用を図っております。また、対応マニュアルについては、「反社会的勢力の排除」という社内研修資料を作成しており、社内研修で使用するとともに、毎月朝礼において全役職員にて「私たちの行動規範」を唱和し、周知徹底しております。
l.財務報告に係る内部統制報告制度への対応
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への適切な対応を推進し、財務報告に係る内部統制報告制度が有効かつ適正に行われる体制の運用・評価を継続的に行い、経営の公正性・透明性の確保に努めてまいります。
④責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する社外取締役(社外取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は720万円又は法が定める額のいずれか高い額、社外監査役は360万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者が負担することとなる被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を補填することとしております。
ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事項が定められております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役及び監査役であり、その保険料について、代表訴訟に対する保険料については各取締役及び各監査役がそれぞれの自己の報酬等の割合に応じて負担し、その他株主訴訟や第三者訴訟に対する保険料は当社が負担しております。
⑥取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑦取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会における取締役の選任議案について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。
⑧自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うために、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年11月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当(中間配当金)を行うことができる旨定款に定めております。