有価証券報告書-第21期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/28 16:52
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名(うち、独立役員の社外監査役1名、社外監査役1名)の計3名で構成されており、監査役会で定められた役割分担に依拠して業務並びに会計分野の監査を実施いたしております。当事業年度の監査役会は4回開催しており、各監査役の出席率はいずれも100%となっております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任可否、会計監査人の報酬の同意、等となっております。
監査役会(監査役)の監査の主な業務のうち、取締役の職務の執行に関する監査業務全般は、主として常勤監査役1名が、経営会議・取締役会等に関連した取締役の業務執行の状況の調査・監査を担当し、監査役会にて報告がなされております。また、会計監査人による外部監査の結果について報告を受け、その適正性を精査しております。なお、社外監査役である山田毅志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有する等の見識を十分に有しており、独立役員でもあります。
内部監査部門と監査役会との間では、日常的な情報交換並びに内部統制、内部監査及び監査役監査実施時での協力体制の構築を通じて連携を図っております。また、会計監査人と監査役会との間では、会計監査実施時での情報交換を通じて連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査部門が担当しており、要員は当社・本社に4名で構成されております。
内部監査部門は、毎事業年度に内部監査計画を内部監査マニュアルに準拠して策定し、代表取締役社長及び監査役会(監査役)に要旨を説明して、代表取締役社長の承認を得た後に、内部監査を実施(監査実施通知書、監査調書、監査報告書、監査結果通知書、監査結果の改善措置回答書、フォローアップ監査の実施等)いたしております。
内部監査部門は、監査報告書等を代表取締役社長に提出するとともに、該当する被監査部門の責任者及び監査役会(監査役)にも同時に提出し、必要に応じて以降の改善策・再発防止策等について、代表取締役に指示を仰ぎます。
内部監査部門の主要な監査対象事項は、本社各部門及び子会社の実務担当部門の業務執行の状況(執行業務内容・手段・方法・要員・リスク管理・再発防止・改善提案等)の監査が中心になります。内部監査の業務遂行要員については、被監査部門の社員等が全面的に当該内部監査に協力する体制が構築されております。
それらの内部監査の結果を受けて、監査役は必要と判断した場合に当該被監査部門の責任者(取締役等)に対して、役員としての職務の執行上の問題(業務権限逸脱、不正行為、コンプライアンス面・リスク管理面の危惧等)の有無に関して内部統制監査を実施する場合があります。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
12年間
ハ.監査業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員:業務執行社員 公認会計士 田尻 慶太(継続監査期間5年)
指定有限責任社員:業務執行社員 公認会計士 島津 慎一郎(継続監査期間3年)
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者8名、その他5名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の独立性、職務遂行状況、監査の実施状況及び監査結果の相当性を検討した上で、会計監査人を総合的に評価し、現在の監査法人を選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査役会が選定した監査役が、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、独立性、職務執行体制の適切性及び実施状況等を評価基準に従って実施しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社4242
連結子会社
4242

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を総合的に勘案して適切に決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務状況も含む)及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかについて確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。