有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
②【発行済株式】
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成26年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.平成25年10月31日開催の取締役会決議及び平成25年12月20日開催の定時株主総会決議に基づき、平成26年4月1日を効力発生日として、普通株式を1株につき10株の割合で分割、A種優先株式を1株につき10株の割合で分割するとともに、普通株式の単元株式数を100株、A種優先株式の単元株式数を1株とする単元株制度を採用しております。
3.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)剰余金の配当
当社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当額と同額の剰余金の配当を普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当と同順位にて行う。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株あたり、(a)普通株式1株当たりの時価、(b)IRR30%相当額又は(c)8,250 円(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)のうち、最も高い金額に相当する額の残余財産の分配を行う。
「普通株式1株当たりの時価」及び「IRR30%相当額」については、以下にそれぞれ記載された定義に従い計算する。
①普通株式1株当たりの時価
「普通株式1株当たりの時価」とは、残余財産の分配が行われる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
②IRR30%相当額
「IRR30%相当額」とは、次の算式に従って算出される額とする。
IRR30%相当額=2,750 円×P
「P」=1.3 をmを指数として累乗した数
「m」=p(以下に定義する。)+(p’(以下に定義する。)÷365)(小数点以下第4位を切り捨てる。)
「p」とは、平成23年3月30日(同日を含む。)から残余財産の分配が行われる日(同日を含む。)までの期間を「p年とp’日」とした場合のpをいう。
「p’」とは、平成23年3月30日(同日を含む。)から残余財産の分配が行われる日(同日を含む。)までの期間を「p年とp’日」とした場合のp’をいう。
A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
(3)議決権
A種優先株主は、株主総会における議決権を有しない。
(4)株式の併合又は分割及び株式無償割当て
①分割又は併合
当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式
の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
A種優先株主は、平成24年3月30日以降いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対し、普通株式の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社は、当該請求に係るA種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該A種優先株主に対して普通株式1株を交付する。
(6)金銭を対価とする取得条項
当社は、平成24年3月30日以降、いつでも、当社が別に定める日の到来をもって、法令の定める範囲内において、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当社は、A種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株主に対して、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの時価相当額の金銭を交付する。「普通株式1株当たりの時価」については、(2)①の定義により計算するが、「残余財産の分配が行われる日」を「取得日」と読み替えて計算する。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、比例按分の方法による。
(7)種類株主総会における議決権
当社が、普通株式、他の種類の株式又は新株予約権、新株予約権付社債その他の潜在的株式の発行又は処分(A種優先株式に係る取得請求権の行使による又は取得条項に基づく普通株式の交付及びA種優先株式の発行時点で残存する新株予約権の行使による普通株式の交付を除く。)を法令又は定款で定める決定機関で決議する場合には、当該決議の他、当社のA種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要する。
(8)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成26年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年12月22日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 14,198,060 | 14,198,060 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | (注)2 |
| A種優先株式 | 6,545,460 | 6,545,460 | 非上場 | (注)2、3 |
| 計 | 20,743,520 | 20,743,520 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成26年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.平成25年10月31日開催の取締役会決議及び平成25年12月20日開催の定時株主総会決議に基づき、平成26年4月1日を効力発生日として、普通株式を1株につき10株の割合で分割、A種優先株式を1株につき10株の割合で分割するとともに、普通株式の単元株式数を100株、A種優先株式の単元株式数を1株とする単元株制度を採用しております。
3.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)剰余金の配当
当社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当額と同額の剰余金の配当を普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当と同順位にて行う。
(2)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株あたり、(a)普通株式1株当たりの時価、(b)IRR30%相当額又は(c)8,250 円(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)のうち、最も高い金額に相当する額の残余財産の分配を行う。
「普通株式1株当たりの時価」及び「IRR30%相当額」については、以下にそれぞれ記載された定義に従い計算する。
①普通株式1株当たりの時価
「普通株式1株当たりの時価」とは、残余財産の分配が行われる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
②IRR30%相当額
「IRR30%相当額」とは、次の算式に従って算出される額とする。
IRR30%相当額=2,750 円×P
「P」=1.3 をmを指数として累乗した数
「m」=p(以下に定義する。)+(p’(以下に定義する。)÷365)(小数点以下第4位を切り捨てる。)
「p」とは、平成23年3月30日(同日を含む。)から残余財産の分配が行われる日(同日を含む。)までの期間を「p年とp’日」とした場合のpをいう。
「p’」とは、平成23年3月30日(同日を含む。)から残余財産の分配が行われる日(同日を含む。)までの期間を「p年とp’日」とした場合のp’をいう。
A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
(3)議決権
A種優先株主は、株主総会における議決権を有しない。
(4)株式の併合又は分割及び株式無償割当て
①分割又は併合
当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及びA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式
の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
A種優先株主は、平成24年3月30日以降いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対し、普通株式の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし、当社は、当該請求に係るA種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該A種優先株主に対して普通株式1株を交付する。
(6)金銭を対価とする取得条項
当社は、平成24年3月30日以降、いつでも、当社が別に定める日の到来をもって、法令の定める範囲内において、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当社は、A種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株主に対して、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの時価相当額の金銭を交付する。「普通株式1株当たりの時価」については、(2)①の定義により計算するが、「残余財産の分配が行われる日」を「取得日」と読み替えて計算する。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、比例按分の方法による。
(7)種類株主総会における議決権
当社が、普通株式、他の種類の株式又は新株予約権、新株予約権付社債その他の潜在的株式の発行又は処分(A種優先株式に係る取得請求権の行使による又は取得条項に基づく普通株式の交付及びA種優先株式の発行時点で残存する新株予約権の行使による普通株式の交付を除く。)を法令又は定款で定める決定機関で決議する場合には、当該決議の他、当社のA種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要する。
(8)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。