有価証券報告書-第23期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(会計方針の変更)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴う変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。これにより、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当社が代理人として関与したと判定される取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。当該会計方針の変更は、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高、売上原価、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用に伴う変更)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる当事業年度に与える影響額は軽微であります。
(「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴う変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。これにより、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当社が代理人として関与したと判定される取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。当該会計方針の変更は、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当事業年度の売上高、売上原価、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用に伴う変更)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる当事業年度に与える影響額は軽微であります。