訂正四半期報告書-第33期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)
※2 シンジケートローン
前連結会計年度(2022年9月30日)
(1) 当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高5,235,840千円)を2015年3月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度末において、①の財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関より期限の利益喪失請求権の権利を行使しないことについての合意を得ております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 12月末日の基準日における直前4回のDSCR(対象発電所に係る純収入÷元利返済額)の平均値を1.00以上に維持すること。
(2) 当社は、広島県東広島市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行2行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高 2,300,000千円)を2015年9月28日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 2015年9月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。
② 2015年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号第1文の遵守に関する最初の判定は、2016年9月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、当該各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。なお、本号第3文の遵守に関する最初の判定は、2019年9月期決算及びその直前の期の決算を対象として行うこと。
当第3四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(1) 当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高4,849,920千円)を2015年3月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 12月末日の基準日における直前4回のDSCR(対象発電所に係る純収入÷元利返済額)の平均値を1.00以上に維持すること。
(2) 当社は、広島県東広島市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行2行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高 2,150,000千円)を2015年9月28日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 2015年9月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。
② 2015年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号第1文の遵守に関する最初の判定は、2016年9月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、当該各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。なお、本号第3文の遵守に関する最初の判定は、2019年9月期決算及びその直前の期の決算を対象として行うこと。
前連結会計年度(2022年9月30日)
(1) 当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高5,235,840千円)を2015年3月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度末において、①の財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関より期限の利益喪失請求権の権利を行使しないことについての合意を得ております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 12月末日の基準日における直前4回のDSCR(対象発電所に係る純収入÷元利返済額)の平均値を1.00以上に維持すること。
(2) 当社は、広島県東広島市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行2行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高 2,300,000千円)を2015年9月28日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 2015年9月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。
② 2015年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号第1文の遵守に関する最初の判定は、2016年9月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、当該各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。なお、本号第3文の遵守に関する最初の判定は、2019年9月期決算及びその直前の期の決算を対象として行うこと。
当第3四半期連結会計期間(2023年6月30日)
(1) 当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高4,849,920千円)を2015年3月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比70%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 12月末日の基準日における直前4回のDSCR(対象発電所に係る純収入÷元利返済額)の平均値を1.00以上に維持すること。
(2) 当社は、広島県東広島市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行2行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約(借入残高 2,150,000千円)を2015年9月28日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。
上記の契約にかかる財務制限条項
① 2015年9月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を正の値に維持すること。
② 2015年9月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号第1文の遵守に関する最初の判定は、2016年9月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。但し、2018年9月期決算以降については、各年度の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、当該各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにする。なお、本号第3文の遵守に関する最初の判定は、2019年9月期決算及びその直前の期の決算を対象として行うこと。