有価証券報告書-第40期(2025/07/01-2026/06/30)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 1.自己株式650,014株は、「個人その他」に6,500単元、「単元未満株式の状況」に14株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が27単元含まれております。
| 2026年6月30日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 9 | 25 | 74 | 19 | 84 | 14,915 | 15,126 | ― |
| 所有株式数 (単元) | - | 20,116 | 3,226 | 11,669 | 758 | 659 | 140,808 | 177,236 | 45,859 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 11.35 | 1.82 | 6.58 | 0.43 | 0.37 | 79.45 | 100.00 | ― |
(注) 1.自己株式650,014株は、「個人その他」に6,500単元、「単元未満株式の状況」に14株含まれております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が27単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 59,811,600 |
| 計 | 59,811,600 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年9月28日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 17,769,459 | 17,769,459 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 17,769,459 | 17,769,459 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、2026年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次の通りであります。
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2016年6月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書における税引前利益が6.4億円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき税引前利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
②割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が開示する自2027年6月期至2029年6月期通期決算短信に記載されるNon-GAAP指標における営業利益の額が1,000百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準又は決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、割当日から2026年6月30日までの期間において、継続して、当社又は当社関係会社の取締役、執行役、監査役又は従業員(契約社員を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が開示する自2026年6月期至2028年6月期通期決算短信に記載されるNon-GAAP指標における営業利益の額が700百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準又は決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、割当日から2025年6月30日までの期間において、継続して、当社又は当社関係会社の取締役、執行役、監査役又は従業員(契約社員を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次の通りであります。
| 決議年月日 | 2016年3月31日 | 2025年1月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 使用人 1 | 使用人 25 子会社の役員及び使用人 209 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 359 | 1,884 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 35,900 (注)1 | 普通株式 188,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 502(注)2 | 399(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年10月1日 至 2026年9月30日 | 自 2027年9月1日 至 2035年1月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 502 資本組入額 251 | 発行価格 399 資本組入額 200 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ― | ― |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2016年6月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書における税引前利益が6.4億円を超過している場合にのみ本新株予約権を行使することができる。
なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき税引前利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
②割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に60%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる時は、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が開示する自2027年6月期至2029年6月期通期決算短信に記載されるNon-GAAP指標における営業利益の額が1,000百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準又は決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、割当日から2026年6月30日までの期間において、継続して、当社又は当社関係会社の取締役、執行役、監査役又は従業員(契約社員を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
| 決議年月日 | 2025年1月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 使用人 30 子会社の役員及び使用人 222 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,022 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 202,200 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 399(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2027年3月1日 至 2035年1月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 399 資本組入額 200 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | ― |
※ 当事業年度の末日(2026年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
更に、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が開示する自2026年6月期至2028年6月期通期決算短信に記載されるNon-GAAP指標における営業利益の額が700百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、適用される会計基準又は決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、割当日から2025年6月30日までの期間において、継続して、当社又は当社関係会社の取締役、執行役、監査役又は従業員(契約社員を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年9月27日開催の定時株主総会における決議に基づき、2021年10月29日(効力発生日)をもって資本準備金を減少させ、その他資本剰余金へ振替えております。
3.譲渡制限付株式報酬として、2021年11月19日付で新株式を28,000株発行しております。
4.2022年9月26日開催の定時株主総会における決議に基づき、2022年10月28日(効力発生日)をもって資本準備金を減少させ、その他資本剰余金へ振替えております。
5.2023年9月25日開催の定時株主総会における決議に基づき、2023年10月27日(効力発生日)をもって資本準備金を減少させ、その他資本剰余金へ振替えております。
6.その他資本剰余金を原資とする配当に伴う資本準備金の積立によるものであります。
7.2024年9月24日開催の定時株主総会における決議に基づき、2024年10月26日(効力発生日)をもって資本準備金を減少させ、その他資本剰余金へ振替えております。
8.2025年9月25日開催の定時株主総会における決議に基づき、2025年10月28日(効力発生日)をもって資本準備金を減少させ、その他資本剰余金へ振替えております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年10月29日(注)2 | ― | 17,597,459 | ― | 1,750,027 | △28,787 | ― |
| 2021年11月19日(注)3 | 28,000 | 17,625,459 | 10,164 | 1,760,191 | 10,164 | 10,164 |
| 2021年7月1日~ 2022年6月30日(注)1 | 72,800 | 17,698,259 | 18,527 | 1,778,718 | 18,527 | 28,691 |
| 2022年10月28日(注)4 | ― | 17,698,259 | ― | 1,778,718 | △28,691 | ― |
| 2022年7月1日~ 2023年6月30日(注)1 | 36,000 | 17,734,259 | 9,161 | 1,787,880 | 9,161 | 9,161 |
| 2023年10月27日(注)5 | ― | 17,734,259 | ― | 1,787,880 | △9,161 | ― |
| 2023年7月1日~ 2024年6月30日(注)1 | 19,200 | 17,753,459 | 4,886 | 1,792,766 | 4,886 | 4,886 |
| 2024年9月25日(注)6 | ― | 17,753,459 | ― | 1,792,766 | 32,537 | 37,424 |
| 2024年10月26日(注)7 | ― | 17,753,459 | ― | 1,792,766 | △4,886 | 32,537 |
| 2024年7月1日~ 2025年6月30日(注)1 | 8,400 | 17,761,859 | 2,137 | 1,794,904 | 2,137 | 34,675 |
| 2025年10月28日(注)8 | ― | 17,761,859 | ― | 1,794,904 | △34,675 | ― |
| 2025年7月1日~ 2026年6月30日(注)1 | 7,600 | 17,769,459 | 1,934 | 1,796,838 | 1,934 | 1,934 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2021年9月27日開催の定時株主総会における決議に基づき、2021年10月29日(効力発生日)をもって資本準備金を減少させ、その他資本剰余金へ振替えております。
3.譲渡制限付株式報酬として、2021年11月19日付で新株式を28,000株発行しております。
4.2022年9月26日開催の定時株主総会における決議に基づき、2022年10月28日(効力発生日)をもって資本準備金を減少させ、その他資本剰余金へ振替えております。
5.2023年9月25日開催の定時株主総会における決議に基づき、2023年10月27日(効力発生日)をもって資本準備金を減少させ、その他資本剰余金へ振替えております。
6.その他資本剰余金を原資とする配当に伴う資本準備金の積立によるものであります。
7.2024年9月24日開催の定時株主総会における決議に基づき、2024年10月26日(効力発生日)をもって資本準備金を減少させ、その他資本剰余金へ振替えております。
8.2025年9月25日開催の定時株主総会における決議に基づき、2025年10月28日(効力発生日)をもって資本準備金を減少させ、その他資本剰余金へ振替えております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」の650,000株は、すべて当社所有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数27個が含まれております。
3.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式14株を含んでおります。
| 2026年6月30日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) |
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 170,736 | ― | ||
| 17,073,600 | |||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― | ||
| 45,859 | |||||
| 発行済株式総数 | 17,769,459 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 170,736 | ― |
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」の650,000株は、すべて当社所有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数27個が含まれております。
3.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式14株を含んでおります。
自己株式等
② 【自己株式等】
(注) 上記以外に、自己名義所有の単元未満株式14株を所有しております。
| 2026年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| 株式会社スカラ | 東京都渋谷区渋谷2丁目21-1 | 650,000 | - | 650,000 | 3.66 |
| 計 | ― | 650,000 | - | 650,000 | 3.66 |
(注) 上記以外に、自己名義所有の単元未満株式14株を所有しております。