有価証券報告書-第25期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(10) 【従業員株式所有制度の内容】
1.本制度の導入趣旨
当社は、当社グループ従業員に対して業績向上へのインセンティブを付与することにより、当社の株価や業績に対する社員の意識をより一層高めることで、中長期的な企業価値の向上を図るとともに、グループ従業員持株会の活性化を進めることを目的として、本制度を導入しております。
2.本制度の概要
本制度は、「イーピーエス従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入する全ての当社グループ社員を対象とするインセンティブ・プランです。
本制度では、当社が持株会に加入する従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託(以下、「持株会信託」といいます。)を設定し、持株会信託は5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、銀行から取得資金の借入を行った上で、株式市場から予め取得します。その後、持株会信託は持株会が定期的に行う当社株式の取得に際して、当社株式を持株会に売却していきます。持株会に対する当社株式の売却を通じて売却益相当額が累積した場合には、これを残余財産として受益者要件を充足する従業員に対して分配します。
なお当社は、持株会信託が当社株式を取得するための借入に対して補償を行うため、当社株価の下落により、持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済するため、従業員への追加負担はありません。
3.本制度の仕組み
①当社は、信託契約において予め定められた一定の要件を充足する持株会の会員を受益者として持株会信託を設定します。
②持株会信託は、借入先銀行から当社株式の取得に必要な資金の借入を行います。当該借入に際しては、当社、持株会信託及び借入先銀行の三者間で補償契約を締結します。当社は当該補償契約に基づき持株会信託の借入について補償を行い、その対価として補償料を持株会信託から受け取ります。
③持株会信託は、持株会が今後の一定期間にわたり取得すると見込まれる数の当社株式を予め定める取得期間内に取得します。
④持株会信託は、信託期間を通じ、保有する当社株式を、原則として予め定められた一定の計画に基づき機械的かつ継続的に、持株会に対して時価で売却します。
⑤持株会信託は持株会への当社株式の売却により得た株式売却代金、保有株式に対する配当金等を原資として、借入の元利金返済に充当します。
⑥信託期間を通じ、受益者のために選任された信託管理人が、持株会信託内の当社株式の議決権行使その他の信託財産の管理の指図を行います。
⑦上記⑤による借入金の返済後に持株会信託内に残余財産がある場合には、信託契約において予め定められた一定の要件を充足する持株会の会員を受益者として確定し、かかる受益者に対して、算出される持分割合に応じて信託財産が分配されます。
⑧上記⑤による借入金の返済後に持株会信託に借入債務が残存する場合には、上記②記載の補償契約に基づき、当社が残存債務を支払います。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
4.持株会信託の概要
(1)委託者 当社
(2)受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
(3)受益者 持株会の会員のうち受益者要件を充足する者
(4)信託契約日 平成25年11月25日
(5)信託の期間 平成25年11月25日~平成30年12月末日
(6)信託の目的 持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者確定手続を経て確定される受益
者への信託財産の交付
5.持株会信託による当社株式の取得の内容
(1)取得する株式の種類 当社普通株式
(2)株式の取得価格の総額 400百万円を上限とする。
(3)株式取得期間 平成25年11月25日から平成25年12月6日
(4)株式の取得方法 取引所市場(ToSTNeTを含む)より取得
1.本制度の導入趣旨
当社は、当社グループ従業員に対して業績向上へのインセンティブを付与することにより、当社の株価や業績に対する社員の意識をより一層高めることで、中長期的な企業価値の向上を図るとともに、グループ従業員持株会の活性化を進めることを目的として、本制度を導入しております。
2.本制度の概要
本制度は、「イーピーエス従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入する全ての当社グループ社員を対象とするインセンティブ・プランです。
本制度では、当社が持株会に加入する従業員のうち、一定の要件を充足する者を受益者とする信託(以下、「持株会信託」といいます。)を設定し、持株会信託は5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、銀行から取得資金の借入を行った上で、株式市場から予め取得します。その後、持株会信託は持株会が定期的に行う当社株式の取得に際して、当社株式を持株会に売却していきます。持株会に対する当社株式の売却を通じて売却益相当額が累積した場合には、これを残余財産として受益者要件を充足する従業員に対して分配します。
なお当社は、持株会信託が当社株式を取得するための借入に対して補償を行うため、当社株価の下落により、持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済するため、従業員への追加負担はありません。
3.本制度の仕組み
①当社は、信託契約において予め定められた一定の要件を充足する持株会の会員を受益者として持株会信託を設定します。
②持株会信託は、借入先銀行から当社株式の取得に必要な資金の借入を行います。当該借入に際しては、当社、持株会信託及び借入先銀行の三者間で補償契約を締結します。当社は当該補償契約に基づき持株会信託の借入について補償を行い、その対価として補償料を持株会信託から受け取ります。
③持株会信託は、持株会が今後の一定期間にわたり取得すると見込まれる数の当社株式を予め定める取得期間内に取得します。
④持株会信託は、信託期間を通じ、保有する当社株式を、原則として予め定められた一定の計画に基づき機械的かつ継続的に、持株会に対して時価で売却します。
⑤持株会信託は持株会への当社株式の売却により得た株式売却代金、保有株式に対する配当金等を原資として、借入の元利金返済に充当します。
⑥信託期間を通じ、受益者のために選任された信託管理人が、持株会信託内の当社株式の議決権行使その他の信託財産の管理の指図を行います。
⑦上記⑤による借入金の返済後に持株会信託内に残余財産がある場合には、信託契約において予め定められた一定の要件を充足する持株会の会員を受益者として確定し、かかる受益者に対して、算出される持分割合に応じて信託財産が分配されます。
⑧上記⑤による借入金の返済後に持株会信託に借入債務が残存する場合には、上記②記載の補償契約に基づき、当社が残存債務を支払います。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
4.持株会信託の概要
(1)委託者 当社
(2)受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
(3)受益者 持株会の会員のうち受益者要件を充足する者
(4)信託契約日 平成25年11月25日
(5)信託の期間 平成25年11月25日~平成30年12月末日
(6)信託の目的 持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者確定手続を経て確定される受益
者への信託財産の交付
5.持株会信託による当社株式の取得の内容
(1)取得する株式の種類 当社普通株式
(2)株式の取得価格の総額 400百万円を上限とする。
(3)株式取得期間 平成25年11月25日から平成25年12月6日
(4)株式の取得方法 取引所市場(ToSTNeTを含む)より取得