有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
従来、売上高・売上原価は「システムサービス売上高(売上原価)」、「システムソリューション売上高(売上原価)」、「システム機器・通信機器関連売上高(売上原価)」の3区分での表示としていました。しかし、システムソリューションとシステム機器・通信機器関連につきましては、相互に結びつきが強く一体として提供されるケースが多いこと、また、近年政策的に機器単体の販売にはウェイトを置いていないことなどに鑑み、より実態に近い区分表示を目的として、当事業年度より従来の「システムソリューション売上高(売上原価)」と「システム機器・通信機器関連売上高(売上原価)」を合算して「システムソリューション売上高(売上原価)」として表示いたします。これによって売上高・売上原価は、「システムサービス売上高(売上原価)」、「システムソリューション売上高(売上原価)」の2区分での表示としております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「システムソリューション売上高(売上原価)」、「システム機器・通信機器関連売上高(売上原価)」としてそれぞれ表示していた7,443百万円(6,198百万円)、4,784百万円(4,033百万円)は、「システムソリューション売上高(売上原価)」12,227百万円(10,231百万円)として組み替えております。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財規127条2項に掲げる2号、5号及び8号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
従来、売上高・売上原価は「システムサービス売上高(売上原価)」、「システムソリューション売上高(売上原価)」、「システム機器・通信機器関連売上高(売上原価)」の3区分での表示としていました。しかし、システムソリューションとシステム機器・通信機器関連につきましては、相互に結びつきが強く一体として提供されるケースが多いこと、また、近年政策的に機器単体の販売にはウェイトを置いていないことなどに鑑み、より実態に近い区分表示を目的として、当事業年度より従来の「システムソリューション売上高(売上原価)」と「システム機器・通信機器関連売上高(売上原価)」を合算して「システムソリューション売上高(売上原価)」として表示いたします。これによって売上高・売上原価は、「システムサービス売上高(売上原価)」、「システムソリューション売上高(売上原価)」の2区分での表示としております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「システムソリューション売上高(売上原価)」、「システム機器・通信機器関連売上高(売上原価)」としてそれぞれ表示していた7,443百万円(6,198百万円)、4,784百万円(4,033百万円)は、「システムソリューション売上高(売上原価)」12,227百万円(10,231百万円)として組み替えております。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財規127条2項に掲げる2号、5号及び8号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
以下の事項について、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略しております。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。