| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権は、平成26年3月期から平成30年3月期の間において有価証券報告書に記載の営業利益が当初設定された営業利益目標を上回るごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となる。② 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員又は従業員であること。③ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人の行使を認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が授権株式数を超過する場合は、新株予約権の行使はできない。⑤ 新株予約権の一部行使はできない。⑥ その他の条件については、当社取締役会において定める。 | ① 新株予約権は、平成26年3月期から平成30年3月期の間において有価証券報告書に記載の営業利益が当初設定された営業利益目標を上回るごとに、各新株予約権者が割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を行使することが可能となる。② 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、執行役員又は従業員であること。③ 本新株予約権者が死亡した場合は、相続人の行使を認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が授権株式数を超過する場合は、新株予約権の行使はできない。⑤ 新株予約権の一部行使はできない。⑥ その他の条件については、当社取締役会において定める。 |