四半期報告書-第21期第3四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成27年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、従来の38.01%から35.64%に変更されております。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。