四半期報告書-第23期第1四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」
(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成29年2月1日に開始する連結会計年度および
平成30年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から30.86%に変更されております。また、平成31年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から30.62%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」
(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度より法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、平成29年2月1日に開始する連結会計年度および
平成30年2月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から30.86%に変更されております。また、平成31年2月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から30.62%に変更されております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。