有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備を除く)
a 1998年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
b 1998年4月1日から2007年3月31日までに取得したもの
旧定額法
c 2007年4月1日以降に取得したもの
定額法
建物以外
a 2007年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
b 2007年4月1日以降に取得したもの
定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~50年
構築物 10~20年
機械及び装置 10年
車両運搬具 5~6年
工具、器具及び備品 3~20年
取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 返品調整引当金
返品による損失に備えるため、売上高に対する過去の返品率に基づき、返品損失見込額を計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
| 子会社株式 ………………… | 移動平均法による原価法 |
| その他有価証券 | |
| ・時価のあるもの ………… | 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| ・時価のないもの ………… | 移動平均法による原価法 |
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
| 商 品 ………… | 個別法による原価法 |
| 製 品 ………… | 個別法による原価法 |
| 仕 掛 品 ………… | 個別法による原価法 |
| 原 材 料 ………… | 個別法による原価法 |
| 貯 蔵 品 ………… | 最終仕入原価法による原価法 |
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備を除く)
a 1998年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
b 1998年4月1日から2007年3月31日までに取得したもの
旧定額法
c 2007年4月1日以降に取得したもの
定額法
建物以外
a 2007年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
b 2007年4月1日以降に取得したもの
定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~50年
構築物 10~20年
機械及び装置 10年
車両運搬具 5~6年
工具、器具及び備品 3~20年
取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 返品調整引当金
返品による損失に備えるため、売上高に対する過去の返品率に基づき、返品損失見込額を計上しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。