有価証券報告書-第44期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。当社は、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。
社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役4名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。
社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役3名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを1名選任しております。
なお、社外取締役ならびに社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等と当社との間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
当社は、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、原則月1回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。当社は、経営の意思決定機能と、取締役及び執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役全員を社外監査役とすることにより、経営への監視・監督機能を強化しております。
社外取締役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外取締役4名を独立役員として指定することで、経営の監視を遂行するにあたり客観性及び独立性を確保しております。
社外監査役の選任につきましては、過去の経歴・豊富な経験ならびに幅広い知見を有した人材を選任しており、また当該社外監査役3名を独立役員として指定することで、経営監視・監督機能の客観性及び中立性を確保しております。また、社外監査役において、財務・会計に関する十分な知見を有するものを1名選任しております。
なお、社外取締役ならびに社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。また、社外取締役ならびに社外監査役が役員である、もしくは過去に役員であった他の会社等と当社との間においても人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
当社は、社外取締役ならびに社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に基づき選任にあたっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役ならびに社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
社外取締役は、原則月1回開催される取締役会に出席し、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、原則月1回開催される監査役会に出席し、監査役間での情報の共有化を図っております。また、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、適宜質問を行うことで、取締役の職務執行状況、会社の内部統制の整備運用状況等を監査しております。