訂正有価証券報告書-第25期(2021/04/01-2022/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 6~18年
工具、器具及び備品 4~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、動画の企画・制作・運用やWebサイト作成、システム開発、動画広告による収益化支援まで総合的なサービスとソリューションを提供しており、これらを複数組み合わせたサービスまたは各単独のサービスを履行義務として識別しております。
これらのサービスについてはサービスの引渡時点において顧客が当該サービスに対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、サービスの提供完了時点で収益を認識しており、収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定しております。
動画配信プラットフォームのカスタマイズや初期設定及び導入サポート等に係る収益については、それ自体単独で顧客が便益を得られないことから、付随するサービス提供期間にわたり収益として認識しています。
なお、広告サービス及び単独販売の代販サービス等は、原則として代理人の性質が強いと判断されるため、提供するサービスと交換に受け取る額から当該サービスにあたり支払う額を控除した純額を収益として認識しています。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物 6~18年
工具、器具及び備品 4~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、動画の企画・制作・運用やWebサイト作成、システム開発、動画広告による収益化支援まで総合的なサービスとソリューションを提供しており、これらを複数組み合わせたサービスまたは各単独のサービスを履行義務として識別しております。
これらのサービスについてはサービスの引渡時点において顧客が当該サービスに対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、サービスの提供完了時点で収益を認識しており、収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定しております。
動画配信プラットフォームのカスタマイズや初期設定及び導入サポート等に係る収益については、それ自体単独で顧客が便益を得られないことから、付随するサービス提供期間にわたり収益として認識しています。
なお、広告サービス及び単独販売の代販サービス等は、原則として代理人の性質が強いと判断されるため、提供するサービスと交換に受け取る額から当該サービスにあたり支払う額を控除した純額を収益として認識しています。