有価証券報告書-第16期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成20年2月28日 取締役会決議
(注)1 本新株予約権は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。なお、本新株予約権につきましては、重要な後発事象に記載のとおり、コミットメントライン契約に基づく借入の期限前弁済により、(注)3に記載の新株予約権の行使時に際して出資される財産が無くなったため、すべて消滅しております。
2 本新株予約権の特質
(1) 本新株予約権は、当社普通株式の売買高加重平均価格の下落により、割当株式数が増加するものです。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正の基準及び修正の頻度は以下のとおりです。
修正の基準: 行使価額修正日(以下に定義されます。)に先立つ3連続取引日における当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値の94%
修正の頻度: 月1回(平成20年12月15日を初回として、以降毎月第3金曜日(以下「行使価額修正日」といいます。)に修正がなされます。)
ただし、当社株式は平成22年6月1日に大阪証券取引所ニッポン・ ニュー・マーケット -「ヘラクレス」(以下「証券取引所」という。)を上場廃止となっているため、平成22年6月1日以降に本新株予約権の行使価額の修正はありません。
(3) 本新株予約権の行使価額の下限、割当株式数の上限及び資金調達額の下限
本新株予約権の行使価額の下限は、4,028円とされております(但し、行使価額の調整が行われる場合には、行使価額と同時に同じ割合で調整されます)。割当株式数の上限は定められておりませんが、行使価額の下限が定められているため、本新株予約権1個あたりの割当株式数は、248.26株を上回りません。また、本新株予約権の行使に際して出資の目的とする財産は、本新株予約権1個あたり額面金額で100万円の当社に対する金銭債権であり、その修正は行われないため、資金調達額の下限は定められておりません。
(4) 本新株予約権の発行要項には、当社の決定による新株予約権の全部の取得を可能とする条項はありません。ただし、当社は、割当先と当社との間で締結されたコミットメントライン契約に基づく借入債務を当社の選択により期限前弁済する場合には、当該借入債務の元本金額を金100万円で除した数の新株予約権を、1個あたり25,000円で取得するものとされております。
3 新株予約権の行使時の払込金額
(1) 金銭以外の財産を本新株予約権の行使に際しての出資の目的とする旨、その内容及び価額
① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、割当先と当社との間で締結されたコミットメントライン契約に基づき割当先が当社に対して実行する貸付金債権のうち、額面金額で100万円の金銭債権とし、当該金銭債権の価額は、その額面金額と同額とする。
② 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)は、当事業年度末現在4,028円である。
(2) 行使価額の修正
① 本新株予約権の発行後、行使価額は、平成20年12月15日を初回として、以降毎月第3金曜日に、各行使価額修正日に先立つ3連続取引日(行使価額修正日当日を除く。本書において「取引日」とは、株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」(以下「証券取引所」という。)において、当社普通株式にかかる普通取引が行われる日をいい、当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない日を除く。)のVWAPの単純算術平均値の94%に修正される。修正後の行使価額は、当該修正日から適用される。但し、2回目以降の行使価額修正日において修正される行使価額は、4,028円を下回らないものとする。
② 本項第①号の規定にかかわらず、下限価額は、次項により行使価額が調整される場合、行使価額と同時に、同じ割合で調整されるものとする。
(3) 行使価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) 本項第④号(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式もしくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本号において同じ。)その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降、また、当社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(b) 株式分割又は無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、また当社普通株式の無償割当てについて当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合又は株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合は当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
(c) 本項第④号(b)に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付をする旨の定めがある取得請求権付株式もしくは取得条項付株式を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本項第④号(b)に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式もしくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利の全てが当初の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日、また無償割当ての場合は効力発生日の翌日)以降、これを適用する。但し、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式もしくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式もしくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定した時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
(d) 本号(a)ないし(c)の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号(a)ないし(c)にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認の決議をした日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認をした日までに行使請求をした者のうち、調整後の行使価額により本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
この場合に、1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ (a) 行使価額調整式の計算については、円位未満を切り上げる。
(b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日に始まる30取引日(終値(気配表示を含む。)のない日数を除く。)の証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満を切り上げる。
(c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がある場合はその日、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第②号(b)の基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑤ 本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
(a) 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換により行使価額の調整を必要とするとき。
(b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(c) 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 前項又は本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及びその適用日その他必要事項を適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までにかかる通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容
(1) 本新株予約権者は、本新株予約権者が直接的もしくは間接的にすべての株式もしくは持分を所有する会社、直接的もしくは間接的に新株予約権者のすべての株式もしくは持分を所有する会社、又はこれらの会社が直接的もしくは間接的にすべての株式もしくは持分を有する会社(以下「グループ会社」という。)に譲渡する場合を除き、当社の承諾がない限り、本新株予約権を譲渡できないものとされています。
(2) 当社は、日本証券業協会の自主規制規則である「会員におけるMSCB等の取扱いに関する規則」第9条の定めに基づき、本新株予約権者による行使を制限する措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の割当日時点における上場株式数の10%を超えることとなる場合には、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使を行うことが出来ない旨を割当先との間で合意しています。なお、上記割当先の行使制限にかかる義務については、本新株予約権が譲渡される場合、その譲受人にも同様の内容を約させることとされております。
5 当社の株券の売買に関する事項
当社は、本新株予約権総数買取契約において、本新株予約権者との間で、本新株予約権者が本新株予約権の行使の結果取得することとなる株式の数量の範囲で行う当該株式と同一銘柄の株式の売付け等以外の空売りを目的として、当該株式の借株を行わず、またグループ会社にも同様の借株をさせてはならない旨を合意しています。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
平成20年2月28日 取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,929 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 (単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」と総称する。)する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に100万円を乗じ、これを別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の行使価額で除して得られる最大整数とする。 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)3 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年9月14日から平成26年3月14日の5営業日前まで | - |
| 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格:本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求にかかる各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求にかかる各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。 資本組入額:本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、その残額を資本準備金の額とする。 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。 (2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額に行使する本新株予約権の数を乗じた額が、本新株予約権行使時におけるコミットメントライン契約に基づく貸付残高を超えない範囲においてのみ本新株予約権を行使することができる。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権者が直接的もしくは間接的にすべての株式もしくは持分を所有する会社、直接的もしくは間接的に本新株予約権者のすべての株式もしくは持分を所有する会社、又はこれらの会社が直接的もしくは間接的にすべての株式もしくは持分を有する会社に譲渡する場合を除き、当社の承諾がない限り、本新株予約権は譲渡できないものとする。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注)1 本新株予約権は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。なお、本新株予約権につきましては、重要な後発事象に記載のとおり、コミットメントライン契約に基づく借入の期限前弁済により、(注)3に記載の新株予約権の行使時に際して出資される財産が無くなったため、すべて消滅しております。
2 本新株予約権の特質
(1) 本新株予約権は、当社普通株式の売買高加重平均価格の下落により、割当株式数が増加するものです。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正の基準及び修正の頻度は以下のとおりです。
修正の基準: 行使価額修正日(以下に定義されます。)に先立つ3連続取引日における当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値の94%
修正の頻度: 月1回(平成20年12月15日を初回として、以降毎月第3金曜日(以下「行使価額修正日」といいます。)に修正がなされます。)
ただし、当社株式は平成22年6月1日に大阪証券取引所ニッポン・ ニュー・マーケット -「ヘラクレス」(以下「証券取引所」という。)を上場廃止となっているため、平成22年6月1日以降に本新株予約権の行使価額の修正はありません。
(3) 本新株予約権の行使価額の下限、割当株式数の上限及び資金調達額の下限
本新株予約権の行使価額の下限は、4,028円とされております(但し、行使価額の調整が行われる場合には、行使価額と同時に同じ割合で調整されます)。割当株式数の上限は定められておりませんが、行使価額の下限が定められているため、本新株予約権1個あたりの割当株式数は、248.26株を上回りません。また、本新株予約権の行使に際して出資の目的とする財産は、本新株予約権1個あたり額面金額で100万円の当社に対する金銭債権であり、その修正は行われないため、資金調達額の下限は定められておりません。
(4) 本新株予約権の発行要項には、当社の決定による新株予約権の全部の取得を可能とする条項はありません。ただし、当社は、割当先と当社との間で締結されたコミットメントライン契約に基づく借入債務を当社の選択により期限前弁済する場合には、当該借入債務の元本金額を金100万円で除した数の新株予約権を、1個あたり25,000円で取得するものとされております。
3 新株予約権の行使時の払込金額
(1) 金銭以外の財産を本新株予約権の行使に際しての出資の目的とする旨、その内容及び価額
① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、割当先と当社との間で締結されたコミットメントライン契約に基づき割当先が当社に対して実行する貸付金債権のうち、額面金額で100万円の金銭債権とし、当該金銭債権の価額は、その額面金額と同額とする。
② 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株あたりの金額(以下「行使価額」という。)は、当事業年度末現在4,028円である。
(2) 行使価額の修正
① 本新株予約権の発行後、行使価額は、平成20年12月15日を初回として、以降毎月第3金曜日に、各行使価額修正日に先立つ3連続取引日(行使価額修正日当日を除く。本書において「取引日」とは、株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」(以下「証券取引所」という。)において、当社普通株式にかかる普通取引が行われる日をいい、当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない日を除く。)のVWAPの単純算術平均値の94%に修正される。修正後の行使価額は、当該修正日から適用される。但し、2回目以降の行使価額修正日において修正される行使価額は、4,028円を下回らないものとする。
② 本項第①号の規定にかかわらず、下限価額は、次項により行使価額が調整される場合、行使価額と同時に、同じ割合で調整されるものとする。
(3) 行使価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
② 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) 本項第④号(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式もしくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本号において同じ。)その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降、また、当社普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
(b) 株式分割又は無償割当てにより当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当てについて普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、また当社普通株式の無償割当てについて当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がない場合又は株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当てをする場合は当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
(c) 本項第④号(b)に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付をする旨の定めがある取得請求権付株式もしくは取得条項付株式を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)又は本項第④号(b)に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式もしくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利の全てが当初の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日、また無償割当ての場合は効力発生日の翌日)以降、これを適用する。但し、普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式もしくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式もしくは取得条項付株式又は新株予約権その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定した時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
(d) 本号(a)ないし(c)の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号(a)ないし(c)にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認の決議をした日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認をした日までに行使請求をした者のうち、調整後の行使価額により本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に、1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ (a) 行使価額調整式の計算については、円位未満を切り上げる。
(b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日に始まる30取引日(終値(気配表示を含む。)のない日数を除く。)の証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満を切り上げる。
(c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がある場合はその日、基準日(基準日を定めない場合は効力発生日)がない場合は調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第②号(b)の基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
⑤ 本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
(a) 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換により行使価額の調整を必要とするとき。
(b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(c) 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 前項又は本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正前又は調整前の行使価額、修正後又は調整後の行使価額及びその適用日その他必要事項を適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までにかかる通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容
(1) 本新株予約権者は、本新株予約権者が直接的もしくは間接的にすべての株式もしくは持分を所有する会社、直接的もしくは間接的に新株予約権者のすべての株式もしくは持分を所有する会社、又はこれらの会社が直接的もしくは間接的にすべての株式もしくは持分を有する会社(以下「グループ会社」という。)に譲渡する場合を除き、当社の承諾がない限り、本新株予約権を譲渡できないものとされています。
(2) 当社は、日本証券業協会の自主規制規則である「会員におけるMSCB等の取扱いに関する規則」第9条の定めに基づき、本新株予約権者による行使を制限する措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の割当日時点における上場株式数の10%を超えることとなる場合には、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使を行うことが出来ない旨を割当先との間で合意しています。なお、上記割当先の行使制限にかかる義務については、本新株予約権が譲渡される場合、その譲受人にも同様の内容を約させることとされております。
5 当社の株券の売買に関する事項
当社は、本新株予約権総数買取契約において、本新株予約権者との間で、本新株予約権者が本新株予約権の行使の結果取得することとなる株式の数量の範囲で行う当該株式と同一銘柄の株式の売付け等以外の空売りを目的として、当該株式の借株を行わず、またグループ会社にも同様の借株をさせてはならない旨を合意しています。