ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人とのサポートライン覚書の内容は以下のとおりであります。
相手方の名称 | 契約内容 | 契約期間 |
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(以下「KDR」といいます。) | ①不動産等の供給面でのサポート(i)当社(以下「KDX」といいます。)が入手した不動産等売却情報の提供KDXは、サポートライン覚書の各当事者以外の者により保有又は運用される不動産等の売却情報(以下「不動産等売却情報」といいます。)を自ら入手した場合において、当該不動産等がKDRの投資基準に合致すると合理的に判断した場合には、KFM以外の者(KIPを含みますがこれに限られません。以下同様とします。)に対する提供に遅れることなく、当該不動産等売却情報をKFMに対して提供します。ただし、KDXが締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、KFMに対する情報提供が禁止される場合はこの限りではありません。尚、KDRの資産の運用について、(i)居住用施設、(ii)ヘルスケア施設及び(iii)宿泊施設を主たる投資対象とし、(iv)保育施設を従たる投資対象とする方針(以下、文脈に応じて個別に又は総称して「居住用施設等」という。)とし、底地(借地権が設定された土地)の用途については、当該底地に建築され、かつ当該借地権を利用している施設用途の種類を基準に判断しています(以下同様です。)。(ii)KDXの自己投資不動産等の売却KDXは、自己、自己が全額出資する法人、自己が全額投資するファンド(匿名組合を含みますがこれに限られません。)若しくは自己が全額出資する法人が全額投資するファンド(匿名組合を含みますがこれに限られません。)にて所有し、又は取得する予定である不動産等(後記「③KDXによるウェアハウジング」に記載のKFMからのウェアハウジングの依頼に基づき所有する不動産等を除きます。)の売却を検討する場合において、当該不動産等がKDRの投資基準に合致すると合理的に判断した場合には、KFM以外の者に対する提供に遅れることなく、当該不動産等売却情報をKFMに対して提供します。ただし、KDXが締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、KDRに対する売却が禁止される場合はこの限りではありません。(iii)KIPの私募ファンドからの不動産等の売却KIPは、KIPがアセットマネジメント業務を受託する不動産投資ファンド(後記「②ウェアハウジングファンドからの不動産等の売却」に記載のウェアハウジングファンドを除きます。)が所有する不動産等を売却する場合において、当該不動産等がKDRの投資基準に合致すると合理的に判断した場合には、KFM以外の者に対する提供に遅れることなく、当該不動産等売却情報をKFMに対して提供します。ただし、KIP又は当該不動産投資ファンドが締結している諸契約若しくは合意又は法令等により、KFMに対する情報提供が禁止される場合はこの限りではありません。②ウェアハウジングファンドからの不動産等の売却KFMは、KDX又はKIPその他第三者により保有又は運用される不動産等につき、将来におけるKDRでの取得機会の確保を目的として、KIPに不動産ファンドの組成を依頼することができます。KIPは、KFMから当該依頼を受けた場合には、これを誠実に検討します。KIPは、KFMによる当該依頼を承諾した場合、自己がアセットマネジメント業務を受託する不動産ファンド(以下「ウェアハウジングファンド」といいます。)を組成し、ウェアハウジングファンドで当該依頼に係る不動産等を取得します。 | 自 2020年1月至 2021年1月(自動更新) |
③ ケネディクス商業リート投資法人との覚書