臨時報告書

【提出】
2021/12/21 17:05
【資料】
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提出理由

当社の連結子会社スパークス・アセット・マネジメント株式会社に対して訴訟が提起されたため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

連結子会社に対する訴訟の提起又は解決

(1)当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : スパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下、SAM社)
② 住所 : 東京都港区港南一丁目2番70号品川シーズンテラス
③ 代表者の氏名: 代表取締役社長 阿部 修平
(2)当該訴訟の提起があった年月日
米国カリフォルニア州北部地区連邦裁判所
(United States District Court for the Northern District of California)
2021年12月7日(現地時間)本訴訟の提起
2021年12月16日(現地時間)SAM社の米国カルフォルニア州における送達受領代理人に召喚状及び訴状が送達される
2021年12月21日 (日本時間)SAM社において送達を確認
(3)当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名
① 名称 : Verdi Law Group, P.C.(米国カリフォルニア州プロフェッショナル・コーポレーションと称している。)
② 住所 : 178 S. Victory Blvd. Suite 105, Burbank, California 91502, United States of America
③ 代表者の氏名: Alfred J. Verdi (Chief Executive Officer)
(4)当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
訴状における原告の主張は判然としませんが、現状、以下に記載のとおり、原告は共同被告人らに対して1,422,000,000ユーロ(1,827億27百万円、1ユーロ=128.5円で換算)の支払いを要求していると理解しており、それらに対する当社の現時点における認識は以下のとおりです。
訴状による原告の主張当社の現時点における認識
SAM社が、投資に係る東証における開示を回避するため特別目的会社である共同被告SPCを設立した。SAM社は、共同被告SPCを認識していない。
原告は、共同被告A(個人)との間で、共同被告B(個人)が提供するストラクチャードファイナンス売買プログラムに基づく取引を、共同被告Bの指図の下、交渉して組成した。そして、原告は、当該取引に係る契約を、当社の代理と称する共同被告A(共同被告SPCの代表者でもある)との間で締結した。SAM社は、原告、共同被告SPC、共同被告A及び共同被告B、並びに原告が主張する取引及び契約を認識していない。
当該契約に基づき共同被告銀行に開設されたSAM社の名義を使った口座を支払口座とするスタンドバイ信用状を共同被告銀行が発行した。SAM社は、共同被告銀行によるスタンドバイ信用状の発行、及び口座開設に係る取引を認識していない。
当該スタンドバイ信用状が受領銀行に受領されたにも拘わらず所定の支払いがなされなかった。SAM社は、当該契約の存在やスタンドバイ信用状の発行を認識しておらず、それらに基づく支払い義務も認識していない。
上記により、SAM社を含む共同被告らは、原告に対して1,422,000,000ユーロ(4,500,000ユーロ及び当該契約の期間が満了する2022年4月までの40 週につき週当たり35,437,500ユーロ)の支払債務を負担している(訴訟提起の時点で925,875,000ユーロが支払期限到来済み)。上記の通り、いずれもSAM社及び当社グループの関知しない内容である。またSAM社及び当社グループの役職員が関与した事実は把握しておらず、したがって、原告のSAM社に対する主張は根拠のないものであると考えている。

以 上