有価証券報告書-第51期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社のソフトウェア開発事業では、主として顧客独自の仕様を持つソフトウェア開発を行っており、顧客との契約で定められた成果物を顧客に引き渡すことが履行義務となっております。顧客との契約で定められた成果物に対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、成果物を顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用しております。
これは、当社が開発を行っているソフトウェアは、顧客独自の仕様を持つことから別に転用できない資産が生じ、かつ、完了した部分については対価を強制的に収受する権利を有するからであります。また、成果物の顧客への移転と当社が投入する工数(すなわち、発生する原価)の間には直接の関係があるため、履行義務の充足にかかる進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した売上原価が、予想される売上原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合については代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
ソフトウェア開発に関する取引の対価は、顧客による成果物の検収後、概ね3か月以内に受領しております。そのため、顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
当社は分解情報として、「金融」「非金融」と表示しておりますが、収益を認識する方法は同一であります。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
契約資産は、ソフトウェア開発の契約について期末日時点で義務を履行しているが未請求の成果物に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該成果物に関する対価は、契約時に定めた支払条件に従い、顧客による成果物の検収が終了した時に請求し、概ね3か月以内に受領しております。
(注)前述の「注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおり、当事業年度の期首から収益認識に関する会計基準を適用しました。この結果、当事業年度の契約資産の期首残高は929千円増加しております。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社は、当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | 情報システムサービス等 | 合計 | |
| ソフトウェア開発 | |||
| 金融 | 10,534,004 | 263,505 | 10,797,509 |
| 非金融 | 3,413,545 | - | 3,413,545 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 13,947,550 | 263,505 | 14,211,055 |
| その他の収益 | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 13,947,550 | 263,505 | 14,211,055 |
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社のソフトウェア開発事業では、主として顧客独自の仕様を持つソフトウェア開発を行っており、顧客との契約で定められた成果物を顧客に引き渡すことが履行義務となっております。顧客との契約で定められた成果物に対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、成果物を顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法を適用しております。
これは、当社が開発を行っているソフトウェアは、顧客独自の仕様を持つことから別に転用できない資産が生じ、かつ、完了した部分については対価を強制的に収受する権利を有するからであります。また、成果物の顧客への移転と当社が投入する工数(すなわち、発生する原価)の間には直接の関係があるため、履行義務の充足にかかる進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した売上原価が、予想される売上原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合については代替的な取り扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
ソフトウェア開発に関する取引の対価は、顧客による成果物の検収後、概ね3か月以内に受領しております。そのため、顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。
当社は分解情報として、「金融」「非金融」と表示しておりますが、収益を認識する方法は同一であります。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| (単位:千円) | ||
| 当事業年度 | ||
| 期首残高 | 期末残高 | |
| 顧客との契約から生じた債権 | 1,912,327 | 2,140,815 |
| 契約資産 | 929 | - |
| 契約負債 | - | - |
契約資産は、ソフトウェア開発の契約について期末日時点で義務を履行しているが未請求の成果物に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該成果物に関する対価は、契約時に定めた支払条件に従い、顧客による成果物の検収が終了した時に請求し、概ね3か月以内に受領しております。
(注)前述の「注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおり、当事業年度の期首から収益認識に関する会計基準を適用しました。この結果、当事業年度の契約資産の期首残高は929千円増加しております。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社は、当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。