有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当事業年度における当社の取締役報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、2019年6月26日開催の社外取締役・社外監査役を含む取締役会の決議により、監査役報酬等の額については2019年7月19日開催の監査役会にて監査役の協議により決定しております。取締役会における取締役の報酬額の決定に際しては、その報酬体系、考え方、算定方法等も含めて出席者に説明するとともに、出席者の意見を尊重し、十分に審議を尽くしたうえで決議しております。
当社の取締役の報酬等は、業績に連動したインセンティブ重視の報酬体系となるよう設計し、適正な評価を行うことにより、業績向上に資することを目的としております。
取締役の報酬体系は、退職慰労金と役員賞与を廃止し、より業績との連動性を高めた月額報酬制度にしております。具体的には、役位に応じた基本報酬に、前期の業績に応じて支給額を算定する業績報酬を加算して固定報酬(月額報酬)を決定する報酬体系にしております。基本報酬は、同業・同規模の他社水準も参考に役位ごとの役割と責任範囲を勘案して決定しており、業績報酬は、業績に対する責任と報酬との関連性を明確にするため、会社業績及び各人の貢献度・経営能力・功労をはじめとする個人業績を総合的に考慮して決定しております。社外取締役(非業務執行取締役)は、監督機能強化の観点から基本報酬のみとしております。取締役の報酬総額は2008年6月25日開催の第42回定時株主総会で決議された年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与含まず。当該決議時点の取締役の員数は8名。)としております。なお、当社の業績報酬は、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)に定める利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当社又は当社の関係会社の業績を示す指標を基礎として算定していないことから、業績連動報酬には該当せず、固定報酬の一部としております。
監査役の報酬は、基本報酬のみで構成される固定報酬(月額報酬)としており、各監査役の報酬は常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して決定しております。なお、監査役の報酬総額は、2006年6月27日開催の第40回定時株主総会で決議された年額6千万円以内(当該決議時点の監査役の員数は3名。)としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.社外役員の人員数は4名ですが、無支給者が1名いる為支給員数と相違しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当事業年度における当社の取締役報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、2019年6月26日開催の社外取締役・社外監査役を含む取締役会の決議により、監査役報酬等の額については2019年7月19日開催の監査役会にて監査役の協議により決定しております。取締役会における取締役の報酬額の決定に際しては、その報酬体系、考え方、算定方法等も含めて出席者に説明するとともに、出席者の意見を尊重し、十分に審議を尽くしたうえで決議しております。
当社の取締役の報酬等は、業績に連動したインセンティブ重視の報酬体系となるよう設計し、適正な評価を行うことにより、業績向上に資することを目的としております。
取締役の報酬体系は、退職慰労金と役員賞与を廃止し、より業績との連動性を高めた月額報酬制度にしております。具体的には、役位に応じた基本報酬に、前期の業績に応じて支給額を算定する業績報酬を加算して固定報酬(月額報酬)を決定する報酬体系にしております。基本報酬は、同業・同規模の他社水準も参考に役位ごとの役割と責任範囲を勘案して決定しており、業績報酬は、業績に対する責任と報酬との関連性を明確にするため、会社業績及び各人の貢献度・経営能力・功労をはじめとする個人業績を総合的に考慮して決定しております。社外取締役(非業務執行取締役)は、監督機能強化の観点から基本報酬のみとしております。取締役の報酬総額は2008年6月25日開催の第42回定時株主総会で決議された年額3億円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与含まず。当該決議時点の取締役の員数は8名。)としております。なお、当社の業績報酬は、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)に定める利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当社又は当社の関係会社の業績を示す指標を基礎として算定していないことから、業績連動報酬には該当せず、固定報酬の一部としております。
監査役の報酬は、基本報酬のみで構成される固定報酬(月額報酬)としており、各監査役の報酬は常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して決定しております。なお、監査役の報酬総額は、2006年6月27日開催の第40回定時株主総会で決議された年額6千万円以内(当該決議時点の監査役の員数は3名。)としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 164 | 164 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 11 | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.社外役員の人員数は4名ですが、無支給者が1名いる為支給員数と相違しております。