有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2008年6月25日開催の第42回定時株主総会において年額300百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決議しております。当該株主総会終結時の取締役の員数は8名です。
監査役の報酬額は、2006年6月27日開催の第40回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年1月22日開催の社外取締役・社外監査役を含む取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。当該決議に際しては、その方針の内容を出席者に説明するとともに、出席者の意見を尊重し、十分に審議を尽くしたうえで決議しております。
なお、本方針は「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)及びその他関係法令の施行を機に、改めて決議したものであり、2020年6月23日開催の社外取締役・社外監査役を含む取締役会において決議した、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と、方針の内容及び決定の方法は同一であります。
イ.取締役の報酬等の基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的向上を図るために業績に連動したインセンティブ重視の報酬体系となるよう設計し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえて適正な評価を行うことにより、業績向上に資することを基本方針としております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、より業績との連動性を高めた月額報酬制度としております。具体的には、役位に応じた基本報酬に、前事業年度の業績に応じて支給額を算定する業績報酬を加算して固定報酬を決定する報酬体系としております。社外取締役は、監督機能強化の観点から基本報酬のみとしております。
なお、当社の業績報酬は、「会社法施行規則第98条の5第2号」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)に定める利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当社又は当社の関係会社の業績を示す指標を基礎として算定していないことから、業績連動報酬には該当せず、固定報酬の一部としております。
ロ.取締役(社外取締役を除く)の報酬等に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の固定報酬は、毎月固定額を支払う月額報酬とし、個人別の報酬等の額の全部を占めます。基本報酬は、同業・同規模の他社水準も参考に、役割・役位及び代表権の有無等の職責に基づき決定しております。業績報酬は、業績に対する責任と報酬との関連性を明確にするため、会社業績のほか、各人の貢献度・経営能力・功労をはじめとする個人の業績を総合的に考慮して決定しております。
ハ.社外取締役の報酬等に関する方針
当社の社外取締役の固定報酬は、毎月固定額を支払う月額報酬とし、個人別の報酬等の額の全部を占めます。各社外取締役の報酬は、監督機能強化の観点から基本報酬のみとし、同業・同規模の他社水準も参考に、役割・役位等の職責に基づき決定しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額は、取締役会の決議に基づき代表取締役2名(代表取締役会長・代表取締役社長)がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額及び業績報酬の額としております。取締役会における委任の決定に際しては、その報酬体系、考え方、算定方法等も含めて出席者に説明するとともに、出席者の意見を尊重し、十分に審議を尽くしたうえで決議しております。取締役会は、当該権限が代表取締役2名によって適切に行使されるよう、人事総務担当取締役に方針に基づく原案作成を諮問し、上記の委任を受けた代表取締役は人事総務担当取締役が作成した答申を踏まえて決定しております。
c. 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬については、2020年7月17日開催の監査役会において監査役の協議により以下のとおり決定しております。
・当社の監査役の報酬は、基本報酬のみで構成される固定報酬としております。固定報酬は、毎月固定額を支払う月額報酬とし、個人別の報酬等の額の全部を占めます。基本報酬は、常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬等の総額には、2020年6月23日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了
により退任した取締役1名の報酬が含まれております。
3.当事業年度中に在任していた社外役員の員数は5名ですが、無支給の社外監査役が2名いるため、
支給員数は3名となります。
4.取締役会の決議による取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
⑴ 委任を受けた者の氏名、地位
代表取締役会長 西岡伸明・代表取締役社長 西井希伊
⑵ 委任された権限の内容、理由等
取締役会は、各取締役の固定報酬を構成する基本報酬の額及び業績報酬の額の決定を委任することを2020年6月23日開催の取締役会において決議しております。委任した理由は、当社全体の業績等も勘案しつつ、各取締役について評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたり、取締役会は、当該権限が代表取締役2名によって適切に行使されるよう、人事総務担当取締役に方針に基づく原案作成を諮問し、人事総務担当取締役が作成した答申を踏まえて決定しております。
5.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が当該方針に沿うものであると判断した理由
取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、取締役会の出席者に報酬体系、考え方、算定方法等を説明するとともに、出席者の意見を尊重し十分に審議を尽くしたうえで代表取締役2名(代表取締役会長 西岡伸明・代表取締役社長 西井希伊)への具体的内容の決定についての委任が、2020年6月23日開催の取締役会において決議され、取締役会より人事総務担当取締役に個人別の報酬原案の作成を諮問し、その答申を踏まえて報酬額を決定しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2008年6月25日開催の第42回定時株主総会において年額300百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないと決議しております。当該株主総会終結時の取締役の員数は8名です。
監査役の報酬額は、2006年6月27日開催の第40回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年1月22日開催の社外取締役・社外監査役を含む取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり決議しております。当該決議に際しては、その方針の内容を出席者に説明するとともに、出席者の意見を尊重し、十分に審議を尽くしたうえで決議しております。
なお、本方針は「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)及びその他関係法令の施行を機に、改めて決議したものであり、2020年6月23日開催の社外取締役・社外監査役を含む取締役会において決議した、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と、方針の内容及び決定の方法は同一であります。
イ.取締役の報酬等の基本方針
当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的向上を図るために業績に連動したインセンティブ重視の報酬体系となるよう設計し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえて適正な評価を行うことにより、業績向上に資することを基本方針としております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、より業績との連動性を高めた月額報酬制度としております。具体的には、役位に応じた基本報酬に、前事業年度の業績に応じて支給額を算定する業績報酬を加算して固定報酬を決定する報酬体系としております。社外取締役は、監督機能強化の観点から基本報酬のみとしております。
なお、当社の業績報酬は、「会社法施行規則第98条の5第2号」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)に定める利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の当社又は当社の関係会社の業績を示す指標を基礎として算定していないことから、業績連動報酬には該当せず、固定報酬の一部としております。
ロ.取締役(社外取締役を除く)の報酬等に関する方針
当社の取締役(社外取締役を除く)の固定報酬は、毎月固定額を支払う月額報酬とし、個人別の報酬等の額の全部を占めます。基本報酬は、同業・同規模の他社水準も参考に、役割・役位及び代表権の有無等の職責に基づき決定しております。業績報酬は、業績に対する責任と報酬との関連性を明確にするため、会社業績のほか、各人の貢献度・経営能力・功労をはじめとする個人の業績を総合的に考慮して決定しております。
ハ.社外取締役の報酬等に関する方針
当社の社外取締役の固定報酬は、毎月固定額を支払う月額報酬とし、個人別の報酬等の額の全部を占めます。各社外取締役の報酬は、監督機能強化の観点から基本報酬のみとし、同業・同規模の他社水準も参考に、役割・役位等の職責に基づき決定しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬額は、取締役会の決議に基づき代表取締役2名(代表取締役会長・代表取締役社長)がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額及び業績報酬の額としております。取締役会における委任の決定に際しては、その報酬体系、考え方、算定方法等も含めて出席者に説明するとともに、出席者の意見を尊重し、十分に審議を尽くしたうえで決議しております。取締役会は、当該権限が代表取締役2名によって適切に行使されるよう、人事総務担当取締役に方針に基づく原案作成を諮問し、上記の委任を受けた代表取締役は人事総務担当取締役が作成した答申を踏まえて決定しております。
c. 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬については、2020年7月17日開催の監査役会において監査役の協議により以下のとおり決定しております。
・当社の監査役の報酬は、基本報酬のみで構成される固定報酬としております。固定報酬は、毎月固定額を支払う月額報酬とし、個人別の報酬等の額の全部を占めます。基本報酬は、常勤・非常勤の別及び業務分担の状況等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 162 | 162 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12 | 12 | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬等の総額には、2020年6月23日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了
により退任した取締役1名の報酬が含まれております。
3.当事業年度中に在任していた社外役員の員数は5名ですが、無支給の社外監査役が2名いるため、
支給員数は3名となります。
4.取締役会の決議による取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
⑴ 委任を受けた者の氏名、地位
代表取締役会長 西岡伸明・代表取締役社長 西井希伊
⑵ 委任された権限の内容、理由等
取締役会は、各取締役の固定報酬を構成する基本報酬の額及び業績報酬の額の決定を委任することを2020年6月23日開催の取締役会において決議しております。委任した理由は、当社全体の業績等も勘案しつつ、各取締役について評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたり、取締役会は、当該権限が代表取締役2名によって適切に行使されるよう、人事総務担当取締役に方針に基づく原案作成を諮問し、人事総務担当取締役が作成した答申を踏まえて決定しております。
5.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が当該方針に沿うものであると判断した理由
取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、取締役会の出席者に報酬体系、考え方、算定方法等を説明するとともに、出席者の意見を尊重し十分に審議を尽くしたうえで代表取締役2名(代表取締役会長 西岡伸明・代表取締役社長 西井希伊)への具体的内容の決定についての委任が、2020年6月23日開催の取締役会において決議され、取締役会より人事総務担当取締役に個人別の報酬原案の作成を諮問し、その答申を踏まえて報酬額を決定しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。