有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、もしくは移転するにつれて、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる対価の額で収益を認識することといたしました。
これにより、代理人として行われる取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前に比べて、当事業年度の貸借対照表に与える影響はありません。当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価がそれぞれ108百万円減少しております。営業利益、経常損失及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、当事業年度の株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、もしくは移転するにつれて、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる対価の額で収益を認識することといたしました。
これにより、代理人として行われる取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前に比べて、当事業年度の貸借対照表に与える影響はありません。当事業年度の損益計算書は、売上高及び売上原価がそれぞれ108百万円減少しております。営業利益、経常損失及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、当事業年度の株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。