四半期報告書-第48期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、ソフトウェア開発に係る収益の認識単位については、従来は、顧客との契約を開発工程毎に締結しており、各取引単位で収益を認識しておりましたが、同一の顧客とほぼ同時に締結した複数の契約に関し、契約の結合の要件を満たす場合につきましては、当該複数の契約を結合し単一の契約とみなして処理する方法に変更しております。また、ソフトウェア開発に係る収益の認識時期について、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる案件につきましては、工事進行基準を適用して収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い案件を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。加えて、従来は検収基準で収益を認識していた契約のうち、履行義務の充足を合理的に見積もることができない契約について、一定条件下において当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足にかかる進捗度を合理的に見積もることができる時まで、原価回収基準により収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期会計期間の売上高が70,749千円増加し、売上原価は76,310千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ5,561千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は、1,123千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期会計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、ソフトウェア開発に係る収益の認識単位については、従来は、顧客との契約を開発工程毎に締結しており、各取引単位で収益を認識しておりましたが、同一の顧客とほぼ同時に締結した複数の契約に関し、契約の結合の要件を満たす場合につきましては、当該複数の契約を結合し単一の契約とみなして処理する方法に変更しております。また、ソフトウェア開発に係る収益の認識時期について、従来、進捗部分について成果の確実性が認められる案件につきましては、工事進行基準を適用して収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い案件を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。加えて、従来は検収基準で収益を認識していた契約のうち、履行義務の充足を合理的に見積もることができない契約について、一定条件下において当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足にかかる進捗度を合理的に見積もることができる時まで、原価回収基準により収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期会計期間の売上高が70,749千円増加し、売上原価は76,310千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ5,561千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は、1,123千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期会計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。