有価証券報告書-第47期(2025/03/01-2026/02/28)
※5 課徴金
前事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
2023年5月31日付で提出した過年度の有価証券報告書等の訂正報告書に関し、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対し課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、2025年2月4日に金融庁より課徴金納付命令の通知を受けました。
なお、当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、2025年2月26日に課徴金を国庫に納付しております。
前事業年度(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)
2023年5月31日付で提出した過年度の有価証券報告書等の訂正報告書に関し、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対し課徴金納付命令を発出するよう勧告が行われ、2025年2月4日に金融庁より課徴金納付命令の通知を受けました。
なお、当社は、課徴金納付命令決定及び納付告知書に従い、2025年2月26日に課徴金を国庫に納付しております。