有価証券報告書-第43期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
法令遵守を基本とし、企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会・経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社における、企業統治の体制は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重要視して取締役9名(うち社外取締役1名)及び執行役員5名を配し、それぞれの所管業務に携わり、業務の執行状況を監督しております。

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図るため、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、取締役、監査役が出席する毎月1回以上開催される取締役会で、会社の重要事項や経営課題に対して迅速かつ的確な意思決定を行い、その意思決定に基づき各部門長が出席する経営会議において具体的な協議を行い、その決定により業務を遂行しております。
なお、業務執行及び経営管理の強化を図り、営業基盤をより強固なものとすることを目的として執行役員制度を導入しております。
監査役につきましては、取締役会その他の主要な会議に必要に応じて出席するほか、業務執行状況や財産状況を把握し、経営業務の執行状況の監督管理を適切に行えるようにいたしております。また、内部監査室と会計監査人との連携を図っております。
また、会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約を結び正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。また、顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
ロ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、執行役員及び監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額当社が負担しております。取締役を含む被保険者の行為に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が負担する損害賠償額を当該保険契約によって補填することとしております。(但し、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は、上記保険契約により補填されません。)当該保険契約は、次回更新時においても契約の継続を予定しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
法令遵守を基本とし、企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会・経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社における、企業統治の体制は、監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会の機動性を重要視して取締役9名(うち社外取締役1名)及び執行役員5名を配し、それぞれの所管業務に携わり、業務の執行状況を監督しております。

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図るため、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、取締役、監査役が出席する毎月1回以上開催される取締役会で、会社の重要事項や経営課題に対して迅速かつ的確な意思決定を行い、その意思決定に基づき各部門長が出席する経営会議において具体的な協議を行い、その決定により業務を遂行しております。
なお、業務執行及び経営管理の強化を図り、営業基盤をより強固なものとすることを目的として執行役員制度を導入しております。
監査役につきましては、取締役会その他の主要な会議に必要に応じて出席するほか、業務執行状況や財産状況を把握し、経営業務の執行状況の監督管理を適切に行えるようにいたしております。また、内部監査室と会計監査人との連携を図っております。
また、会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約を結び正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。また、顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
ロ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、執行役員及び監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額当社が負担しております。取締役を含む被保険者の行為に起因して損害賠償請求がなされた場合、被保険者が負担する損害賠償額を当該保険契約によって補填することとしております。(但し、故意又は重過失に起因する損害賠償請求は、上記保険契約により補填されません。)当該保険契約は、次回更新時においても契約の継続を予定しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。