有価証券報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)
②【発行済株式】
(注)1.2025年10月1日から本有価証券報告書提出日までの間に、A種種類株式5,000,000株について、普通株式を対価とする取得請求権の行使を受けております。
これに伴い、A種種類株式の取得の対価として普通株式5,000,000株を発行した結果、発行済株式総数が5,000,000株増加しております。
2.完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における標準となる株式であります。
3.A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
① 種類株式に対する剰余金の配当
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式の株主(以下、「A種種類株主」といいます。)及びA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」といいます。)に対して、A種種類株式1株につき、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、総称して「普通株主等」といいます。)と同順位にて、普通株式1株につき支払う配当額と同額の金銭を支払います。
② 残余財産の分配
当社は、残余財産の分配をするときは、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、以下のいずれか高い金額を支払います。
(1)A種種類株式1株につき150円(A種種類株式若しくはA種種類株式を目的とする新株予約権の発行又は行使、当社によるA種種類株式の取得、合併、株式の取得、合併、株式交換、株式移転、株式交付若しくは会社分割、その他これらに類する事由の発生により調整を必要とする場合には、合理的に調整されます。)
(2)残余財産を分配する直前に、普通株式を対価とする取得請求権の規定に基づきA種種類株式のすべてと引き換えに普通株式を交付した場合にA種種類株式1株相当に分配される金額
③普通株式を対価とする取得請求権
A種種類株主は、以下に定める条件に従い、当社に対し2025年10月1日以降いつでも、その有するA種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)A種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の種類
当社普通株式
(2)A種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の数
A種種類株式1株につき当社普通株式1株
但し、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付又は資本金の額の減少を行う場合
その他これらの場合に準じA種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の数の調整を
必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
④金銭を対価とする取得請求権
A種種類株主は、償還請求日における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいいます。以下同じ。)を限度として、A種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とします。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求事前日」といいます。)として、当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」といいます。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部または一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」といいます。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数に、払込金額相当額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとします。
⑤議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないものとします。
⑥単元株式数
A種種類株式の単元株式数は100株とします。
⑦譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならないものとします。
⑧株式の分割、併合及び株主割当て等
(1)当社は、2025年9月5日以降、株式の併合又は分割をするときは、普通株式及びA種種類株式の種類ごとに同時に同一の割合でするものとします。
(2)当社は、2025年9月5日以降、株主に募集株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与えるものとします。
(3)当社は、2025年9月5日以降、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てをするときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式の無償割当て又はA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でするものとします。
⑨種類株主総会における決議
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとします。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2025年9月30日) | 提出日現在発行数(株) (2025年12月17日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 32,468,200 | 37,468,200 | 東京証券取引所 (プライム市場) 福岡証券取引所 札幌証券取引所 | 単元株式数 100株(注)2 |
| A種種類株式 | 37,186,700 | 37,186,700 | 非上場 | 単元株式数 100株(注)3 |
| 計 | 69,654,900 | 74,654,900 | - | - |
(注)1.2025年10月1日から本有価証券報告書提出日までの間に、A種種類株式5,000,000株について、普通株式を対価とする取得請求権の行使を受けております。
これに伴い、A種種類株式の取得の対価として普通株式5,000,000株を発行した結果、発行済株式総数が5,000,000株増加しております。
2.完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における標準となる株式であります。
3.A種種類株式の内容は、以下のとおりです。
① 種類株式に対する剰余金の配当
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式の株主(以下、「A種種類株主」といいます。)及びA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下、「A種種類株主等」といいます。)に対して、A種種類株式1株につき、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、総称して「普通株主等」といいます。)と同順位にて、普通株式1株につき支払う配当額と同額の金銭を支払います。
② 残余財産の分配
当社は、残余財産の分配をするときは、A種種類株主等に対し、普通株主等に先立ち、以下のいずれか高い金額を支払います。
(1)A種種類株式1株につき150円(A種種類株式若しくはA種種類株式を目的とする新株予約権の発行又は行使、当社によるA種種類株式の取得、合併、株式の取得、合併、株式交換、株式移転、株式交付若しくは会社分割、その他これらに類する事由の発生により調整を必要とする場合には、合理的に調整されます。)
(2)残余財産を分配する直前に、普通株式を対価とする取得請求権の規定に基づきA種種類株式のすべてと引き換えに普通株式を交付した場合にA種種類株式1株相当に分配される金額
③普通株式を対価とする取得請求権
A種種類株主は、以下に定める条件に従い、当社に対し2025年10月1日以降いつでも、その有するA種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)A種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の種類
当社普通株式
(2)A種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の数
A種種類株式1株につき当社普通株式1株
但し、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付又は資本金の額の減少を行う場合
その他これらの場合に準じA種種類株式を取得することと引換えに交付する株式の数の調整を
必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
④金銭を対価とする取得請求権
A種種類株主は、償還請求日における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいいます。以下同じ。)を限度として、A種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とします。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求事前日」といいます。)として、当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」といいます。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部または一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」といいます。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数に、払込金額相当額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとします。
⑤議決権
A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないものとします。
⑥単元株式数
A種種類株式の単元株式数は100株とします。
⑦譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならないものとします。
⑧株式の分割、併合及び株主割当て等
(1)当社は、2025年9月5日以降、株式の併合又は分割をするときは、普通株式及びA種種類株式の種類ごとに同時に同一の割合でするものとします。
(2)当社は、2025年9月5日以降、株主に募集株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種種類株主にはA種種類株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与えるものとします。
(3)当社は、2025年9月5日以降、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てをするときは、各々の場合に応じて、普通株主には普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種種類株主にはA種種類株式の無償割当て又はA種種類株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でするものとします。
⑨種類株主総会における決議
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとします。