有価証券報告書-第27期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日)等については、2019年9月期の期首から適用しており、当会計基準は、主に収益認識に関する開示(表示及び注記事項)の定めを改正したものであるため、当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。
当該会計方針の変更により当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しております。なお、「収益認識に関する会計基準」(2018年3月30日)等については、2019年9月期の期首から適用しており、当会計基準は、主に収益認識に関する開示(表示及び注記事項)の定めを改正したものであるため、当会計基準の適用による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-4項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。
当該会計方針の変更により当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。