有価証券報告書-第19期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
新株予約権及び新株予約権付社債に関する事項は次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年11月13日取締役会決議
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者の相続は認めない。
② 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額に40%(但し、下記3.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額の75%(但し、下記3.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の価額で満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や株式会社東京証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していな
かったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事
情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
2.本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
3.当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
行使価額は、株式の分割及び併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。調整による1円未満の端数は切上げる。
また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権または新株予約権が付された証券の行使により新株式を発行もしくは交付する場合を除く。)、上記の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、自己株式の処分の場合には、上記の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
新株予約権及び新株予約権付社債に関する事項は次のとおりであります。
会社法第236条、第238条及び第240条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成21年11月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 5,000 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 500,000 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 508 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年12月8日 至 平成26年12月7日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 512 資本組入額 256 | - - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1. | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2. | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者の相続は認めない。
② 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に株式会社東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額に40%(但し、下記3.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額の75%(但し、下記3.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)の価額で満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や株式会社東京証券取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していな
かったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事
情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
2.本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
3.当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく自己株式の譲渡および株式交換による自己株式の移転の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 分割・新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | |||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
行使価額は、株式の分割及び併合を行う場合には、次の算式により調整するものとする。調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権または新株予約権が付された証券の行使により新株式を発行もしくは交付する場合を除く。)、上記の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、自己株式の処分の場合には、上記の算式における「新規発行株式数」は「処分自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。