有価証券報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/24 13:14
【資料】
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【項目】
111項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業行動倫理が強く求められるなか、当社は、取締役会と監査等委員会を軸にして、透明性が高く、公正な経営を実現することを最優先に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスの充実に関する内外の状況を踏まえつつ、株主総会の充実、取締役会の改革、監査等委員会および内部監査室の機能強化、情報開示レベルの高度化に取り組むとともに事業競争力の強化、企業価値の向上に取り組んでおります。
また、「問題解決型企業として社会の情報化に貢献すること」を目標とする当社にとって、法令に留まらず社会規範に至るすべてのルールを遵守する、よりレベルの高いコンプライアンスを求められているという認識を役職員全員で共有したいと考えます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実という観点から、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用し、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。また、当社は、経営の意思決定の迅速化および業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
a.取締役・取締役会
当社の取締役会は、議長を代表取締役社長である船橋俊郎が務め、小谷勝彦、小西貴裕、岩越弘行の常勤の業務執行取締役4名、門松美枝、廣野琢馬、諏訪原敦彦の非常勤取締役(監査等委員である取締役以外の取締役)3名、および、竹中宣雄(社外取締役)、中尾敏明(社外取締役)、恩田学(社外取締役)の監査等委員である取締役3名の合計10名で構成されております。
取締役会は、原則として月1回開催し、会社の運営方針、経営戦略、重要事案等の事項について審議および意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する機関として位置付けております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、委員長を中尾敏明(社外取締役)が務め、竹中宣雄(社外取締役)、恩田学(社外取締役)の計3名で構成されております。
監査等委員は、取締役会には全員が出席し、監査等委員である取締役以外の取締役の業務執行を監視する役割を担い、公正性、透明性を確保しております。また、いずれの社外取締役も当社と特段の人的関係・経済的関係がなく、その全員を独立役員に指定しております。
また、監査等委員が重要会議への出席を通じて情報収集を行うほか、内部監査室が運営する監査等委員会事務局を設置し、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
c.指名・報酬諮問委員会
当社の指名・報酬諮問委員会は、委員長を代表取締役社長である船橋俊郎が務め、竹中宣雄(社外取締役)、中尾敏明(社外取締役)の計3名で構成されております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関として取締役の指名・報酬等を審議し、答申しております。委員は、独立社外取締役が過半数を占める割合で構成し、指名・報酬に関する公正性・透明性・客観性および監督機能の強化を図っております。
d.執行会議
当社の執行会議は、議長を代表取締役社長である船橋俊郎が務め、小谷勝彦、小西貴裕、岩越弘行の常勤の業務執行取締役4名、諏訪原敦彦の非常勤取締役(監査等委員である取締役以外の取締役)1名、浅野伸浩、小原敏弥、髙木英一、山﨑徹の執行役員4名の合計9名で構成されております。
当社の執行会議は、取締役会で決定された方針に基づいて、日常業務の重要事案について、その執行方針等を協議する機関としており、常勤の取締役全員が参加し、意思決定の迅速化を図っております。
e.執行役員
執行役員は、取締役会の決議をもって任命され、代表取締役の指示のもと、法令、定款、社内規定、取締役会決議等に従い、取締役会および業務執行取締役から授権された範囲の業務執行機能を担い業務を遂行しております。
当社の業務執行及び企業統治の体制の概略図は下図以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況)
a.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) コンプライアンス行動憲章およびコンプライアンス行動指針を定め、役員および従業員の行動や判断、評価
についての基準となるべき原則を示し、全役員および全従業員に周知徹底しています。
(ロ) コンプライアンス規程に基づき、管理部がコンプライアンスに関する事項を一元管理し、コンプライアンス
体制の構築と推進および管理を実践しています。
(ハ) 法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「内部通報窓口」を社内お
よび社外に設置し、未然防止に努めています。また、情報提供者に対しては「内部通報制度規程」に基づき
不利益な扱いを行わない等の保護をしています。
(ニ) 監査等委員会と内部監査室が連携し、コンプライアンスの遵守状況を含めた内部監査を年間計画に基づいて
計画的に実施しています。
(ホ) 会社の重要な業務執行に関する事項は、月1回の定例取締役会および臨時取締役会で決定しています。
また、取締役会は、取締役の業務執行状況を監督しています。
(ヘ) 監査等委員は、取締役会で必要に応じ意見を述べ、また、監査等委員である取締役以外の取締役の職務執行
状況に対し必要に応じて改善を助言しています。
(ト) 反社会勢力とは一切の関係をもたず、介入等に対しては組織全体として断固とした姿勢で対応していきま
す。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ) 代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理につき全社的に統括する責任者に担当取
締役を任命しています。
(ロ) 取締役の職務執行に係る情報の保存および管理は、文書管理規程により文書または電磁的媒体に記録し保
存・管理しています。
(ハ) 取締役は、常時、これらの文書等を閲覧することができます。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
想定されるリスク(多額の損失、不正や誤謬の発生)を未然に防止、若しくは最小限にとどめることを念頭においたリスクマネジメントの観点から、取締役会規程、稟議規程、職務権限規程、業務管理規程等を制定しております。
また、コンプライアンス推進会議を原則として年4回開催し、法令等の遵守状況について確認した上で、潜在的なリスクの洗い出し等を行っております。
なお、取締役が善管注意義務を果たしていることを客観的に証明するために、取締役および従業員の職務執行の効率性確保を阻害することなく、リスク管理の各プロセスにおける業務の文書化等の整備を進めてまいります。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) 取締役が効率的に職務を執行するために、職務分掌および職務権限に関する規程に基づき職務権限と担当業
務を明確にしています。
(ロ) 毎月開催される取締役会で、業績・業務執行のレビューを行い経営目標の達成状況および課題等を把握する
ことで、効率的な業務遂行を図っています。
(ハ) 経営目標に関する重要な意思決定、重大な影響を及ぼす事項は、意思決定の迅速化・効率化を図るため、執
行会議にて十分協議・検討したうえで取締役会に付議を行います。
e.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、トランス・コスモス株式会社の子会社であり、その企業集団の一員として、企業グループ全体の業務の適正を確保することが重要であるとの基本認識をコンプライアンスの基礎としております。
親会社においては「子会社に対する不当な取引の要求等を防止するための体制」が構築されており、当社としては特段の体制を必要としておりませんが、当社の取締役会規程、稟議規程、職務権限規程、業務管理規程等の適正な運用を通じ、親会社との不当な取引は必然的に排除される仕組みを構築しております。
f.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項、当該取締役及び従業員の他の監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
(イ) 監査等委員会がその職務を補助する取締役または従業員を置くことを求めた場合、代表取締役は、その人数、要件、期間および理由を勘案し、速やかに適任者を選任します。
(ロ) 監査等委員会の補助者は、監査等委員会の指揮・監督のもと監査等委員会の監査業務をサポートします。
(ハ) 監査等委員会の補助者を置いた場合には、監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を確保するた
め、当該監査等委員会の補助者の人事評価、人事異動および懲戒に関しては、監査等委員会の事前の同意を
得ます。
g.監査等委員である取締役以外の取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(イ) 監査等委員である取締役以外の取締役および従業員は監査等委員会の要請に応じて、会社の事業状況および
内部統制システムの整備・運用状況の報告を行います。
(ロ) 内部監査室が行った監査結果や「内部通報窓口」の通報・相談状況について、監査等委員会に報告を行いま
す。
(ハ) 監査等委員である取締役以外の取締役および従業員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、重大な
コンプライアンス違反および不正行為の事実を知ったときには、速やかに監査等委員会に報告を行います。
上記のほか、監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じた場合には、速やかに報告する体制を整備
しております。
h.監査等委員会へ報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
当社は、監査等委員会に前項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取り扱いを行うことを禁止しております。
i.監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ) 監査等委員である取締役以外の取締役および執行役員で構成される執行会議メンバーとの定期的な会合を持
ち、意見交換及び意思の疎通を図ります。
(ロ) 会計監査人と定例ミーティングを実施し、情報交換を行っております。
(ハ) 内部監査室と連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図ります。
k.財務報告等の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法その他の法令の定めに従い、財務報告に係る内部統制の構築、評価および報告に関して適切な運営を図り、また、執行会議においても業績等を確認することで財務報告の信頼性と適正性を確保しております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社の取締役および執行役員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料の全額を当社が負担しております。
当該保険契約では、被保険者である取締役および執行役員がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。また、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、公序良俗に反する行為を免責としております。
(取締役の定数)
当社は、監査等委員である取締役以外の取締役は15名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項およびその理由)
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策および配当政策を図るため、自己株式の取得、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができる旨を定款に定めております。
b.取締役の責任免除および責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役が職務を遂行するにあたり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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