「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用しております。
当社は、従来受注制作のソフトウエア開発について、進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の契約については工事完成基準を採用しておりました。これを、第1四半期会計期間の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、完了時に収益を認識することとしております。なお、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
2022/01/13 9:45