有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は株主総会で決定された限度額の範囲内でその具体的金額を取締役会での協議にて、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議で決定することとしております。
報酬額の算定につきましては、取締役については取締役の種別による基準額、会社の業績見込み、業務内容、貢献度等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議で決定した基準に従って算定しております。
役員退職慰労金につきましては、第32期定時株主総会終結の時をもってこれを廃止しており、第32期までの在任期間に対応する退職慰労金の打切り支給に関してご承認をいただいております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第44期定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第44期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。
3.社外役員として兼任している当社子会社の役員への役員報酬等はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の種別ごとの基準額に会社の業績見込み、業務内容、貢献度等を勘案して策定された報酬案についての妥当性を検討・協議し、報酬額等を決定します。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬は株主総会で決定された限度額の範囲内でその具体的金額を取締役会での協議にて、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議で決定することとしております。
報酬額の算定につきましては、取締役については取締役の種別による基準額、会社の業績見込み、業務内容、貢献度等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議で決定した基準に従って算定しております。
役員退職慰労金につきましては、第32期定時株主総会終結の時をもってこれを廃止しており、第32期までの在任期間に対応する退職慰労金の打切り支給に関してご承認をいただいております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 125,063 | 125,063 | - | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 13,860 | 13,860 | - | 1 |
| 社外役員 | 13,860 | 13,860 | - | 3 |
(注) 1.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第44期定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第44期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。
3.社外役員として兼任している当社子会社の役員への役員報酬等はありません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の種別ごとの基準額に会社の業績見込み、業務内容、貢献度等を勘案して策定された報酬案についての妥当性を検討・協議し、報酬額等を決定します。