有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年6月24日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しており、その内容は、次のとおりです。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が規定に基づき当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責を勘案して作成した報酬案を、取締役会において決定方針との整合性を含め審議・決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第44期定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は5名であります。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第44期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
3.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とした株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額は、2022年6月24日開催の第49期定時株主総会において、上記報酬限度枠とは別枠で、年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は6名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
上述のとおり、取締役の種別ごとの基準額に会社の業績見込み、業務内容、貢献度等を勘案して策定された報酬案についての妥当性を検討・協議し、報酬額等を決定します。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年6月24日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しており、その内容は、次のとおりです。
| 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 1. 基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図り、優秀な人材を確保するために相応しい報酬の水準を維持し、株主の利益に連動した中長期インセンティブを組み込んだ報酬体系とし、個々の取締役報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、基本報酬(金銭報酬)及び株式報酬(非金銭報酬)により構成し、監査監督機能を担う監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬(金銭報酬)のみを支払うこととしております。 2. 基本報酬(金銭報酬)に関する方針 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、取締役の種別による基準額、当社の業績見込み、業務内容、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定しております。 監査等委員である取締役の基本報酬は、個々の業務内容、会社への貢献度及び就任の事情などを総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議で決定した基準に従い決定しております。 3. 株式報酬(非金銭報酬)に関する方針 非金銭報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に、基本報酬枠とは別枠で、1事業年度につき3万株(年額30百万円)を上限に、譲渡制限付株式報酬を付与することとしております。株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより高めることを目的としており、割当株式数は、個々の取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、取締役会の決議により決定いたします。 なお、対象取締役に支給する株式報酬の額は、概ね基本報酬(金銭報酬)の10%程度としております。 以上 |
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が規定に基づき当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責を勘案して作成した報酬案を、取締役会において決定方針との整合性を含め審議・決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 162,652 | 148,770 | 13,882 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 15,675 | 15,675 | ― | 1 |
| 社外役員 | 16,200 | 16,200 | ― | 4 |
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第44期定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は5名であります。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第44期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
3.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とした株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額は、2022年6月24日開催の第49期定時株主総会において、上記報酬限度枠とは別枠で、年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は6名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
上述のとおり、取締役の種別ごとの基準額に会社の業績見込み、業務内容、貢献度等を勘案して策定された報酬案についての妥当性を検討・協議し、報酬額等を決定します。