有価証券報告書-第38期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.その他有価証券
前連結会計年度(2021年9月30日)
非上場株式(連結貸借対照表計上額1,758百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年9月30日)
非上場株式(連結貸借対照表計上額2,238百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
4.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
当連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
5.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について122百万円(その他有価証券で時価評価されていない非上場株式122百万円)の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、有価証券について8百万円(その他有価証券で時価評価されていない非上場株式8百万円)の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、売買目的有価証券以外の時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則として減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、市場価格のない株式等については、実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、実質価額の回復可能性を十分な根拠によって裏付けられる場合等を除き、原則として必要と認められた額について減損処理を行っております。
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.その他有価証券
前連結会計年度(2021年9月30日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 989 | 24 | 965 |
| 小計 | 989 | 24 | 965 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 5 | 6 | △1 |
| 小計 | 5 | 6 | △1 |
| 合計 | 995 | 30 | 964 |
非上場株式(連結貸借対照表計上額1,758百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2022年9月30日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 666 | 24 | 642 |
| 小計 | 666 | 24 | 642 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 4 | 7 | △2 |
| 小計 | 4 | 7 | △2 |
| 合計 | 671 | 31 | 639 |
非上場株式(連結貸借対照表計上額2,238百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
4.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
| 区分 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 588 | 577 | - |
当連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
該当事項はありません。
5.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について122百万円(その他有価証券で時価評価されていない非上場株式122百万円)の減損処理を行っております。
当連結会計年度において、有価証券について8百万円(その他有価証券で時価評価されていない非上場株式8百万円)の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、売買目的有価証券以外の時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則として減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、市場価格のない株式等については、実質価額が取得原価に比べ50%以上低下した場合には、実質価額の回復可能性を十分な根拠によって裏付けられる場合等を除き、原則として必要と認められた額について減損処理を行っております。