臨時報告書

【提出】
2017/06/26 17:03
【資料】
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提出理由

当社は、2017年6月26日開催した取締役会において、新株予約権(株式報酬型ストックオプション)(以下「本新株予約権」といいます。)を発行することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

(1)銘柄アンジェス株式会社第30回新株予約権
(2)発行数4,007個
なお、上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、その申込みの総数をもって発行する本新株予約権の総数とする。
(3)発行価格本新株予約権の発行価格は、本新株予約権の割当日(下記(14)で定義される。以下同じ。)においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される本新株予約権の公正な評価額と同額とする。また、割当てを受ける者が当社に対して有する金銭債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺され、金銭の払込みを要しない。なお、かかる金銭債権は、当社が割当てを受ける者に対し、払込金額相当額を付与するものであり、これは労働の対償として付与されるものではなく、当社はその支払い義務を負うものでもない。
 
(4)発行価額の総額未定
(5)新株予約権の目的となる
      株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式であり、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
 
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとする。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権原簿に記載された各本株予約権を保有する者(以下「本新株予約権者」という。)に通知又は公告する。但し、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
(6)新株予約権の行使に際し
      て払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使期間2017年9月1日から2018年10月31日まで
(8)新株予約権の行使の条件① 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の使用
   人又は当社子会社の役員若しくは使用人であることを要する。
② 本新株予約権者が禁固以上の刑に処せられた場合には、本新株予約権を
   行使することができないものとする。
③ 本新株予約権者が懲戒解雇又は諭旨退職の制裁を受けた場合には、本新
   株予約権を行使することができないものとする。
④ 本新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合には、かかる本新
   株予約権を行使することができないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点におけ
   る発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の
   行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
⑦ 本新株予約権の相続による承継は認められない。
(9)新株予約権の行使により
      株券を発行する場合の当
      該株券の発行価格のうち
      の資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
   の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度
   額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、   その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準
   備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増
   加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の譲渡に関す
      る事項
譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)当該取得勧誘の相手方
     (以下「勧誘の相手方」と
      いう。)の人数及びその
      内訳
当社従業員 46名
(12)勧誘の相手方が提出会社
      に関係する会社として企
      業内容等の開示に関する
      内閣府令第2条第2項に
      規定する会社の取締役、      会計参与、執行役、監査
      役又は使用人である場合
      には、当該会社と提出会
      社との間の関係
該当事項なし
(13)勧誘の相手方と提出会社
      との間の取決めの内容
本新株予約権者との取決めは、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定められる。かかる新株予約権割当契約は、以下の規定を含む。
本新株予約権者は、本新株予約権を譲渡し、又は、質入れ、担保権の設定その他の一切の処分をすることができない。
本新株予約権者は、本新株予約権の行使により取得した当社普通株式につき、2018年10月31日までの間、譲渡し、又は、質入れ、担保権の設定その他の一切の処分をすることができない。
 
(14)新株予約権を割り当てる
      日
2017年8月4日(以下「割当日」という。)
(15)新株予約権の取得条項以下の①乃至⑤のいずれかの議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得につ
   いて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の
   議案
⑤ 本新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得
   について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株
   主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける
   定款の変更承認の議案
 
(16)組織再編行為に伴う新株
      予約権の交付に関する事
      項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割(当社が分割会社となる場合に限る。)若しくは新設分割、株式交換又は株式移転(それぞれ、当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前に残存する本新株予約権(以下「残存本新株予約権」という。)を保有する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存本新株予約権は消滅し、再編対象会社は再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
     本新株予約権者が保有する残存本新株予約権の数と同一の数をそれぞ
   れ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
     再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
     組織再編行為の条件を勘案の上、上記(5)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以
   下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約
   権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
   再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付
   を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
     上記(7)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のう
   ち、いずれか遅い日から上記(7)に定める行使期間の末日までとす
   る。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及
   び資本準備金に関する事項
     上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の
   決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
     上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
     上記(15)に準じて決定する。
 
(17)新株予約権を行使した際
      に生ずる1株に満たない
      端数の取り決め
本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。
(18)新株予約権証券当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。

以 上