訂正有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性ならびに説明責任を重視し、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が経営の重要課題と位置付けることで、従業員、取引先、お客様、株主にとっての中長期的な企業価値の向上をはかっております。当社は、監査役会設置会社であり、監査役による取締役・取締役会の業務執行を監督する機能の他に、会社の業務運営が法令、定款、社内規程等に従って適切かつ有効に執行されているかを監査する内部監査室を置いて、監査機能の強化を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役3名)で構成されており、定時取締役会を原則として毎月1回開催する他、必要に応じ随時開催しております。取締役会では、経営方針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則として毎月1回開催しております。毎月開催される取締役会には、監査役全員が出席し、取締役会の決定の監督、監視を行うとともに、必要に応じて意見・提言がなされております。
また、当社は代表取締役社長と業務執行取締役及び執行役員で構成される経営会議を設置し、原則として毎週1回開催しております。経営会議では取締役会の意思決定に資するための取締役会付議事項の事前検討を行い、また一定の決裁権限の基準に従って、審議機関としての役割を担い、業務執行の迅速化を図っております。また同会議には、常勤監査役がオブザーバーとして出席し、同会議において検討された事項については、取締役会及び監査役会へ報告がなされております。
上述の機関及びその機能の状況から、客観的・中立的監視のもと、取締役会を中心とした効率的かつ迅速な意思決定を行うとともに、法令等の遵守の徹底、経営の透明性確保という基本理念を遂行する体制が整っているものと判断しており、現状の体制を採用しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社における内部統制システム構築のための基本的な考え方は、以下のとおりであります。
(1) 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) 当社は、企業価値の向上を図り、当社グループのステークホルダー(株主、顧客、取引先、従業員)の皆様に貢献することを経営上の基本方針とし、その実現のため、倫理・コンプライアンス規程を制定・施行し、取締役並びに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組み、また金融商品取引法に対応するための計画をとりまとめる等、内部統制システムの充実に努めております。
ⅱ) 当社は、監査役制度を採用しております。毎月開催される取締役会への監査役の出席を通じ、取締役会の決定の監督、監視を行うとともに、経営会議等の重要会議への常勤監査役の出席等により、法令遵守の面も含む適宜、適切なアドバイスを行う体制をとっております。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ) 代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命し、その者が責任者となり、文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理しております。
ⅱ) 保管及び管理の状況に関しては、定期的に検証し、必要に応じて見直し等を行っており、検証及び見直しの結果を、取締役会にて取締役及び監査役に報告しております。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ) 当社は、代表取締役社長の下に、常勤取締役、常勤執行役員で組織する経営会議を設置し、全般的なリスク管理を統括するとともに、取締役または執行役員を委員長とし、関係部門の担当者も参加するコンプライアンス委員会、非常時対策委員会等の委員会を設置して、各部門のリスクを継続して管理する体制を構築しております。
ⅱ) 経営管理部は、各委員会と連携し、主体となり、規程の整備と検証・見直しを図ります。
ⅲ) 当社は、代表取締役社長に直属する部門として内部監査室を設置し、内部監査担当者が監査役及び会計監査人並びに顧問弁護士のほか、各委員会等とも連携のうえ、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目の適切さを確認し、必要に応じてこれらの改定を行っております。
ⅳ) 内部監査室の監査により、法令・定款違反その他の事由に基づき、損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会及び監査役会に通報される体制を構築しております。
(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 当社は、執行役員制度を導入しており、変化の激しい経営環境に対応するため取締役が執行役員を兼務し、経営及び業務執行のスピードアップを図る体制を構築しております。また、迅速緊密な情報共有を図るため常勤取締役及び常勤執行役員で組織する経営会議は、常勤監査役と内部監査室も出席し原則として毎週1回開催しております。
ⅱ) 当社は、定例の取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定を行っており、各取締役の業務執行状況の監督等を目的に、取締役会には監査役が参加しております。また取締役の業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。
ⅲ) 日常の職務執行に関しては、職務権限規程に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が効率的に業務を執行できる体制をとっております。
(5) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) 当社は、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする社員倫理方針等、コンプライアンス体制に関する規程の整備をするとともに、役職員への教育を実施し、コンプライアンス意識の維持向上を推進しております。
ⅱ) 当社は、代表取締役社長の直属部門として内部監査室を設置し、監査役及び会計監査人並びに顧問弁護士のほか、社内各委員会とも連携のうえ、コンプライアンスの状況を定期的に監査しており、これらの活動は、取締役会及び監査役会に報告されております。
ⅲ) 当社は、内部通報規程に基づき、法令・定款違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、内部監査室及び常勤監査役を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し運用を行っております。
(6) 次に掲げる体制その他の当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) 当社グループ全体における業務の適正を確保するために、子会社管理規程に従い管理し、業務執行の状況について内部監査室が当社規程に準じて評価及び監査を行います。
ⅱ) 経営管理部を主体とし、子会社に適用する社員倫理方針等、コンプライアンス体制に関する規程の整備・維持・向上を推進しております。
ⅲ) 当社の取締役、監査役または執行役員等を、子会社の取締役又は監査役として派遣し、重要事項決定への参画、業務執行状況の監督等を行っております。
(7) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、代表取締役社長は、内部監査室内に監査役の職務を補助すべき使用人を配置することとし、人数・その他具体的な内容につきましては、監査役会と相談し、その意見を充分考慮して検討いたします。
(8) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき従業員は、当社の業務執行に係わる役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取するものとし、当該従業員の任命・異動については、監査役会の同意を必要としております。
(9) 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
イ 当社の取締役及び会計参与並びに使用人が当社の監査役に報告をするための体制
ロ 子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
ⅰ) 毎月1回開催している当社の定例取締役会には、原則全監査役が同席するため、取締役は、この場にて必要な報告、情報提供を行っております。
主な報告・情報提供の内容は以下のとおりです。
ⅰ.当社及び当社グループの業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
ⅱ.当社及び当社グループの内部統制システムの構築に係わる部門の活動状況
ⅲ.当社及び当社グループの重要な会計方針、会計基準の変更
ⅱ) 内部監査担当者及びその他の使用人は、必要に応じて随時、報告、情報提供を行っております。また内部通報制度により、使用人から常勤監査役へは、いつでも内密に情報提供ができる体制を構築しております。
(10) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の内部通報規程において、当社グループの社員等が監査役に対して直接又は間接的に通報を行うことを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による解雇、その他の不利な取扱いの禁止を明記しております。
(11) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について会社法に基づく費用の前払等の請求をしたときは、経営管理部等の関連部署において審議のうえ、当該費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を適切に処理することとしております。
(12) その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換の場を設定しております。
ⅱ) 取締役は、法令に基づく事項の他、監査役が求める事項を適宜、監査役へ報告することとしております。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、代表取締役社長の下に、業務執行取締役で組織する経営会議を設置し、全般的なリスク管理を統括するとともに、取締役を委員長とし、関係部門の担当者も参加するコンプライアンス委員会、非常時対策委員会等の委員会を設置して、各部門のリスクを継続して管理する体制を構築しております。
また、内部監査室の監査により、法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会及び監査役会に通報される体制を構築しております。
c. 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役及び社外監査役、会計監査人は、会社法第423条第1項の責任に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
d. 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
e. 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(1)自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(2) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
f. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行う目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
④取締役会の活動状況
取締役会は、原則として月1回開催されるほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
(注) サイブリッジ合同会社による当社株式の公開買付に伴う情報管理の観点より、当時社外取締役であった水口氏は利害関係者に当たるために、2023年4月及び5月に開催された取締役会3回について参加を制限しておりました。
取締役会における具体的な検討内容として、中期経営計画、予算、投資、資金調達、重要な規程の改廃に関する事項の決議、決算に関する報告、その他会社法及び当社取締役会規則に定める事項につき、決議・報告しました。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の透明性ならびに説明責任を重視し、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が経営の重要課題と位置付けることで、従業員、取引先、お客様、株主にとっての中長期的な企業価値の向上をはかっております。当社は、監査役会設置会社であり、監査役による取締役・取締役会の業務執行を監督する機能の他に、会社の業務運営が法令、定款、社内規程等に従って適切かつ有効に執行されているかを監査する内部監査室を置いて、監査機能の強化を図っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であります。当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役3名)で構成されており、定時取締役会を原則として毎月1回開催する他、必要に応じ随時開催しております。取締役会では、経営方針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則として毎月1回開催しております。毎月開催される取締役会には、監査役全員が出席し、取締役会の決定の監督、監視を行うとともに、必要に応じて意見・提言がなされております。
また、当社は代表取締役社長と業務執行取締役及び執行役員で構成される経営会議を設置し、原則として毎週1回開催しております。経営会議では取締役会の意思決定に資するための取締役会付議事項の事前検討を行い、また一定の決裁権限の基準に従って、審議機関としての役割を担い、業務執行の迅速化を図っております。また同会議には、常勤監査役がオブザーバーとして出席し、同会議において検討された事項については、取締役会及び監査役会へ報告がなされております。
上述の機関及びその機能の状況から、客観的・中立的監視のもと、取締役会を中心とした効率的かつ迅速な意思決定を行うとともに、法令等の遵守の徹底、経営の透明性確保という基本理念を遂行する体制が整っているものと判断しており、現状の体制を採用しております。

③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備の状況
当社における内部統制システム構築のための基本的な考え方は、以下のとおりであります。
(1) 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) 当社は、企業価値の向上を図り、当社グループのステークホルダー(株主、顧客、取引先、従業員)の皆様に貢献することを経営上の基本方針とし、その実現のため、倫理・コンプライアンス規程を制定・施行し、取締役並びに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組み、また金融商品取引法に対応するための計画をとりまとめる等、内部統制システムの充実に努めております。
ⅱ) 当社は、監査役制度を採用しております。毎月開催される取締役会への監査役の出席を通じ、取締役会の決定の監督、監視を行うとともに、経営会議等の重要会議への常勤監査役の出席等により、法令遵守の面も含む適宜、適切なアドバイスを行う体制をとっております。
(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ) 代表取締役社長は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命し、その者が責任者となり、文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理しております。
ⅱ) 保管及び管理の状況に関しては、定期的に検証し、必要に応じて見直し等を行っており、検証及び見直しの結果を、取締役会にて取締役及び監査役に報告しております。
(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ) 当社は、代表取締役社長の下に、常勤取締役、常勤執行役員で組織する経営会議を設置し、全般的なリスク管理を統括するとともに、取締役または執行役員を委員長とし、関係部門の担当者も参加するコンプライアンス委員会、非常時対策委員会等の委員会を設置して、各部門のリスクを継続して管理する体制を構築しております。
ⅱ) 経営管理部は、各委員会と連携し、主体となり、規程の整備と検証・見直しを図ります。
ⅲ) 当社は、代表取締役社長に直属する部門として内部監査室を設置し、内部監査担当者が監査役及び会計監査人並びに顧問弁護士のほか、各委員会等とも連携のうえ、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目の適切さを確認し、必要に応じてこれらの改定を行っております。
ⅳ) 内部監査室の監査により、法令・定款違反その他の事由に基づき、損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会及び監査役会に通報される体制を構築しております。
(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 当社は、執行役員制度を導入しており、変化の激しい経営環境に対応するため取締役が執行役員を兼務し、経営及び業務執行のスピードアップを図る体制を構築しております。また、迅速緊密な情報共有を図るため常勤取締役及び常勤執行役員で組織する経営会議は、常勤監査役と内部監査室も出席し原則として毎週1回開催しております。
ⅱ) 当社は、定例の取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定を行っており、各取締役の業務執行状況の監督等を目的に、取締役会には監査役が参加しております。また取締役の業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。
ⅲ) 日常の職務執行に関しては、職務権限規程に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が効率的に業務を執行できる体制をとっております。
(5) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) 当社は、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする社員倫理方針等、コンプライアンス体制に関する規程の整備をするとともに、役職員への教育を実施し、コンプライアンス意識の維持向上を推進しております。
ⅱ) 当社は、代表取締役社長の直属部門として内部監査室を設置し、監査役及び会計監査人並びに顧問弁護士のほか、社内各委員会とも連携のうえ、コンプライアンスの状況を定期的に監査しており、これらの活動は、取締役会及び監査役会に報告されております。
ⅲ) 当社は、内部通報規程に基づき、法令・定款違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、内部監査室及び常勤監査役を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し運用を行っております。
(6) 次に掲げる体制その他の当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ニ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) 当社グループ全体における業務の適正を確保するために、子会社管理規程に従い管理し、業務執行の状況について内部監査室が当社規程に準じて評価及び監査を行います。
ⅱ) 経営管理部を主体とし、子会社に適用する社員倫理方針等、コンプライアンス体制に関する規程の整備・維持・向上を推進しております。
ⅲ) 当社の取締役、監査役または執行役員等を、子会社の取締役又は監査役として派遣し、重要事項決定への参画、業務執行状況の監督等を行っております。
(7) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、代表取締役社長は、内部監査室内に監査役の職務を補助すべき使用人を配置することとし、人数・その他具体的な内容につきましては、監査役会と相談し、その意見を充分考慮して検討いたします。
(8) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき従業員は、当社の業務執行に係わる役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取するものとし、当該従業員の任命・異動については、監査役会の同意を必要としております。
(9) 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制
イ 当社の取締役及び会計参与並びに使用人が当社の監査役に報告をするための体制
ロ 子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
ⅰ) 毎月1回開催している当社の定例取締役会には、原則全監査役が同席するため、取締役は、この場にて必要な報告、情報提供を行っております。
主な報告・情報提供の内容は以下のとおりです。
ⅰ.当社及び当社グループの業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
ⅱ.当社及び当社グループの内部統制システムの構築に係わる部門の活動状況
ⅲ.当社及び当社グループの重要な会計方針、会計基準の変更
ⅱ) 内部監査担当者及びその他の使用人は、必要に応じて随時、報告、情報提供を行っております。また内部通報制度により、使用人から常勤監査役へは、いつでも内密に情報提供ができる体制を構築しております。
(10) 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の内部通報規程において、当社グループの社員等が監査役に対して直接又は間接的に通報を行うことを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による解雇、その他の不利な取扱いの禁止を明記しております。
(11) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について会社法に基づく費用の前払等の請求をしたときは、経営管理部等の関連部署において審議のうえ、当該費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を適切に処理することとしております。
(12) その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換の場を設定しております。
ⅱ) 取締役は、法令に基づく事項の他、監査役が求める事項を適宜、監査役へ報告することとしております。
b. リスク管理体制の整備の状況
当社は、代表取締役社長の下に、業務執行取締役で組織する経営会議を設置し、全般的なリスク管理を統括するとともに、取締役を委員長とし、関係部門の担当者も参加するコンプライアンス委員会、非常時対策委員会等の委員会を設置して、各部門のリスクを継続して管理する体制を構築しております。
また、内部監査室の監査により、法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会及び監査役会に通報される体制を構築しております。
c. 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役及び社外監査役、会計監査人は、会社法第423条第1項の責任に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
d. 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
e. 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(1)自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(2) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
f. 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行う目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
④取締役会の活動状況
取締役会は、原則として月1回開催されるほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 備考 |
| 代表取締役 | 水口 翼 | 19 | 16 | (注) |
| 取締役 | 松井 都 | 12 | 12 | 2023年6月28日就任 |
| 取締役 | 小川 真輔 | 12 | 12 | 2023年6月28日就任 |
| 取締役 | 八田 修三 | 19 | 19 | |
| 代表取締役 | 林 和之 | 5 | 2 | 2023年6月10日逝去により退任 |
| 社外取締役 | 賀川 正宣 | 7 | 6 | 2023年6月28日任期満了により退任 |
| 社外取締役 | 緒方 健介 | 19 | 18 | |
| 社外取締役 | 小栁 肇 | 12 | 11 | 2023年6月28日就任 |
| 社外取締役 | 古久保 武紀 | 12 | 12 | 2023年6月28日就任 |
(注) サイブリッジ合同会社による当社株式の公開買付に伴う情報管理の観点より、当時社外取締役であった水口氏は利害関係者に当たるために、2023年4月及び5月に開催された取締役会3回について参加を制限しておりました。
取締役会における具体的な検討内容として、中期経営計画、予算、投資、資金調達、重要な規程の改廃に関する事項の決議、決算に関する報告、その他会社法及び当社取締役会規則に定める事項につき、決議・報告しました。